11年08月02日
離婚しても日本に住みたい。
問 私は4年半前に日本人の夫と結婚し、一緒に生活してきましたが、性格や習慣の違いから段々夫とうまく行かなくなりました。夫からも「お前とは一緒にやって行けない。」と言われています。ただ、私も、これから中国に帰って生活して行けるのか不安がいっぱいで離婚できません。離婚しても何とかこのまま日本に住み続けることはできないでしょうか?
答 そうですか。以前同じような質問を受け、このブログの中で離婚後「定住者」への資格変更許可の可能性があることを書きました。その後、当事務所でも実際に数件「日本人の配偶者等」から「定住者」への資格変更を扱い全て許可されました。この資格変更許可を受けるために重要なことを少し説明しておきます。
ポイントの一つ目は、これまでの結婚が真実の結婚であったこと、二つ目は、すでに生活の拠点が日本に移っていること、三つ目は、変更後の資格で経済的にも日本で生活して行けること等を立証して行くことです。
同じことを説明しても意味がないので、今日はまた別な観点から離婚後の日本での生活について触れてみたいと思います。一般的に、外国人が日本で生活するためには、何らかの在留資格を得なければなりません。もし、あなたがこれから一生真剣に日本に住み続ける希望と意思があるなら、いっそうのこと日本人になることを考えてみたらいかがでしょうか。
ちなみに、外国人が日本国籍を取得することを「帰化(きか)」と言います。
日本人になるには「引き続き5年以上日本に住所を有すること」(国籍法第5条第1項第1号)若しくは「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」(国籍法第7条第1号)であることが必要です。
もちろん、他にも「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」(国籍法第5条第1項第4号)等の重要な許可要件があります。ただ、申請する外国人本人がきちんと働いていて収入があれば問題はありません。これも無ければ、今からでも遅くないのできちんと働いてください。
また、「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する」外国人も、日本における帰化申請の許可要件である居住期間を満たすというのは、結婚生活を続けるために帰化する場合に帰化申請の許可要件の一つを満たすという趣旨であって、帰化したら離婚してもいいという趣旨ではありません。もっとも帰化した後、夫婦関係がうまく行かなくなるということはあり得ることはあり得ますが。
手続き等についてもっと知りたい方は、無料メールアドレスでお問い合わせください。
ただ、必要書類は国や個別の事情によっても異なることを付け加えておきます。
答 そうですか。以前同じような質問を受け、このブログの中で離婚後「定住者」への資格変更許可の可能性があることを書きました。その後、当事務所でも実際に数件「日本人の配偶者等」から「定住者」への資格変更を扱い全て許可されました。この資格変更許可を受けるために重要なことを少し説明しておきます。
ポイントの一つ目は、これまでの結婚が真実の結婚であったこと、二つ目は、すでに生活の拠点が日本に移っていること、三つ目は、変更後の資格で経済的にも日本で生活して行けること等を立証して行くことです。
同じことを説明しても意味がないので、今日はまた別な観点から離婚後の日本での生活について触れてみたいと思います。一般的に、外国人が日本で生活するためには、何らかの在留資格を得なければなりません。もし、あなたがこれから一生真剣に日本に住み続ける希望と意思があるなら、いっそうのこと日本人になることを考えてみたらいかがでしょうか。
ちなみに、外国人が日本国籍を取得することを「帰化(きか)」と言います。
日本人になるには「引き続き5年以上日本に住所を有すること」(国籍法第5条第1項第1号)若しくは「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」(国籍法第7条第1号)であることが必要です。
もちろん、他にも「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」(国籍法第5条第1項第4号)等の重要な許可要件があります。ただ、申請する外国人本人がきちんと働いていて収入があれば問題はありません。これも無ければ、今からでも遅くないのできちんと働いてください。
また、「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する」外国人も、日本における帰化申請の許可要件である居住期間を満たすというのは、結婚生活を続けるために帰化する場合に帰化申請の許可要件の一つを満たすという趣旨であって、帰化したら離婚してもいいという趣旨ではありません。もっとも帰化した後、夫婦関係がうまく行かなくなるということはあり得ることはあり得ますが。
手続き等についてもっと知りたい方は、無料メールアドレスでお問い合わせください。
ただ、必要書類は国や個別の事情によっても異なることを付け加えておきます。
11年01月08日
留学生から帰化申請ができますか?
問 私は日本の大学院に在籍する留学生です。留学生活はもう6年半になります。最近日本人の恋人に大学院終了後の就職や生活の不安をこぼすと、「もう、日本に来て5年以上経っているのだから、これからも日本にいるつもりなら帰化(日本国籍の取得)申請をしたらいいのでは・・・」と言われます。そこで、本当に5年以上日本に滞在していたら帰化できるか教えてください。また、帰化したときのメリットについても教えてください。
答 そうですね、最初の質問からお答えしましょう。現在留学生なら現状のままでは帰化申請しても許可されることはないでしょう。確かに、日本の国籍法には「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」(第5条第1項第1号)ということが定められています。
しかし、これは日本国籍を取得するための最低条件であって、これらの条件を満たせば許可されるというものではありません。現在、まだ留学生であれば、客観的には将来の日本での生活基盤や定着性等が分かりません。実際のところ、最低でも就職して3年以上経過してから帰化申請しないと許可されないものと考えてください。
また、帰化したときのメリットと言ってもそれは人によって異なるのではないでしょうか?例えば、日本には戦前から色々な事情で日本で暮らしてきた韓国籍や朝鮮籍の「特別永住者」という在留資格を持つ方たちがいます。これらの方たちは、朝鮮語を話せなかったりハングル文字が読めなかったり、そもそも朝鮮半島に行ったことがない方たちが多いのです。これらの方たちには、外国人であることのメリットが考えずらいので帰化ををお勧めしています。
ただ、ここでは本題ではないので詳しく説明することはしませんが、私は帰化することが直ちに民族の「アイデンティティー(同一性)」を棄てることだとは必ずしも思ってはいません。
それらを前提に、敢えてご質問の帰化したときのメリットを箇条書きにしておきましょう。
1.在留資格の更新・変更や外国人登録等の手続き上の煩わしさがなくなる。
2.日本の法令に触れない限り、職業選択の自由も失業する自由もある。
3.刑罰法規や関連法令に触れて退去強制ということがない。なお、特別永住者でも退去強制の例外ではありません。(日本国民に「退去強制」という概念はありません。)
4. 日本国民は、世界のほとんどの国に一定の期間(14日、30日、60日、90日)であれ
ば査証(ビザ)免除で渡航することができる。
5.被選挙権(議員に立候補する権利)、選挙権そして日本の全ての機関の公務員になる機会がある。
色々考えるとまだまだあるのですが、きりがないのでこれで終えます。ただ、帰化の許可申請はメリット・デメリットだけではなく、あなたが将来、自分の生活設計をどの国でどのように立てようしているのか、また、あなた自身がご自分の「アイデンティティー」をどのように考えているのか、ということがとても大切なことだと思います。
答 そうですね、最初の質問からお答えしましょう。現在留学生なら現状のままでは帰化申請しても許可されることはないでしょう。確かに、日本の国籍法には「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」(第5条第1項第1号)ということが定められています。
しかし、これは日本国籍を取得するための最低条件であって、これらの条件を満たせば許可されるというものではありません。現在、まだ留学生であれば、客観的には将来の日本での生活基盤や定着性等が分かりません。実際のところ、最低でも就職して3年以上経過してから帰化申請しないと許可されないものと考えてください。
また、帰化したときのメリットと言ってもそれは人によって異なるのではないでしょうか?例えば、日本には戦前から色々な事情で日本で暮らしてきた韓国籍や朝鮮籍の「特別永住者」という在留資格を持つ方たちがいます。これらの方たちは、朝鮮語を話せなかったりハングル文字が読めなかったり、そもそも朝鮮半島に行ったことがない方たちが多いのです。これらの方たちには、外国人であることのメリットが考えずらいので帰化ををお勧めしています。
ただ、ここでは本題ではないので詳しく説明することはしませんが、私は帰化することが直ちに民族の「アイデンティティー(同一性)」を棄てることだとは必ずしも思ってはいません。
それらを前提に、敢えてご質問の帰化したときのメリットを箇条書きにしておきましょう。
1.在留資格の更新・変更や外国人登録等の手続き上の煩わしさがなくなる。
2.日本の法令に触れない限り、職業選択の自由も失業する自由もある。
3.刑罰法規や関連法令に触れて退去強制ということがない。なお、特別永住者でも退去強制の例外ではありません。(日本国民に「退去強制」という概念はありません。)
4. 日本国民は、世界のほとんどの国に一定の期間(14日、30日、60日、90日)であれ
ば査証(ビザ)免除で渡航することができる。
5.被選挙権(議員に立候補する権利)、選挙権そして日本の全ての機関の公務員になる機会がある。
色々考えるとまだまだあるのですが、きりがないのでこれで終えます。ただ、帰化の許可申請はメリット・デメリットだけではなく、あなたが将来、自分の生活設計をどの国でどのように立てようしているのか、また、あなた自身がご自分の「アイデンティティー」をどのように考えているのか、ということがとても大切なことだと思います。