Archives

You are currently viewing archive for January 2007
こんにちは。

お金とくらしのセカンドオピニオンの総合的ファイナンシャルプランナー西村和敏in宮城・仙台です。


先日の「税理士はミスを認めない」の記事に税理士さんらしき人から、間違っているとのコメントをいただきました。

ななめ読みをされたのかと思いますが、その税理士さんはななめ読みため、ちょっと勘違いをされてのコメントのようでした。

でもななめ読みでも勘違いされる文章を書いたのは私なので反省です。

さて、

この時期、税理士は源泉徴収の納付書書き、償却資産税の申告書書き、法定調書合計書書きで忙しくなってきています。

そこにすぐ確定申告の時期がやってきます。

更にいつもより多い12月決算の法人の申告もあり、忙しくなります。

忙しいゆえにミスもします。

素人でもできる確定申告書のミス発見の例をまたあげますね。

それは・・・

扶養親族と生年月日。

「こどもが社会人になったので扶養親族から抜けた。」

「親が退職して収入が無いので扶養親族に入れる。(父母二人分も)」

こういった情報が反映されていないことがあります。

親が障害者になっていたりすることもあります。

税理士からは
「それは納税者がきちんと言ってくれなきゃ。」
との意見がありそうです。

しかし、納税者は素人です。

家族の変動が確定申告に影響があるとは、わからないからお金を払ってプロである税理士に頼んでいるわけですから。税理士に最新の注意を払っていただきたいものです。

そして、生年月日。

税理士は確定申告には大抵専用ソフトを使っています。さすがに生年月日の数字を間違えることは無いと思いますが、じつは、生年月日を入力する際に、ほんの少しチェックを間違えて、大変なことになるのに気づかないことがあります。


それは・・・・・。


元号。


例えば、平成2年生まれのこどもなのに、昭和のところにチェックをしてしまい昭和2年生まれの老親になってしまう。

生年月日とかの条件を正しく入力すればソフトはきちんと所得控除を計算してくれますが、入力自体を間違えれば、パソコンは正直ですから、所得控除も間違ってしまいます。

ぜひ、お手元の確定申告書の生年月日と扶養親族のところを見直してみてください。




07年01月20日 | Category: 税理士のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
こんにちは。

お金とくらしのセカンドオピニオンの総合的ファイナンシャルプランナー西村和敏in宮城・仙台です。



資産に関する相談に欠かせない確定申告書のチェックでよく見かけるのが明らかな税理士のミス。

例えば、親族で共有名義の土地なのに、根拠もなく単独で所有しているとしての申告。

土地の謄本はもちろんのこと、毎年の固定資産税の納付書を見れば共有であることはわかるのに。

なぜか何年も単独所有として申告を続ける顧問税理士。

原因は何か?
本当にミスに気づいていないのかもしれません。それはそれで重症の税理士です。社会に出てから不動産に関わったことのない税理士は不動産については驚くほど素人みたいな人もいます。

でも、大きな原因はミスをしたことを認めない。途中で共有だということに気づいたとしても。

税金の申告については、ミスに税理士が気づいても税理士が自分で顧客に言うか、税務調査が入らなければ、税の素人である顧客はまず気づきません。(他の税理士などに申告書を見てもらわない限り)

あえてミスを修正しようとすればその変化でかえって顧客が税理士のミスをしていたことに気づきますので、そのまま間違った申告を続けてしまうのです。

ミスが発覚したら大変です。過去数年分の修正申告をする。過去の払っていなかった分の税金を顧客に払ってくれるように説得する。修正申告すれば、過少申告加算税がかかりますので、それは税理士が負担する。金額が大きければ数百万円にもなるかもしれません。

下手をしたら何も知らない顧客が脱税をしていたことにされるかもしれません。

こんな税理士のミスを発見した場合、普通は他の税理士に変えようと思います。

しかし、変更先の税理士を探すのがとても大変です。
なぜか。大抵そのミスをした税理士は近所の税理士です。つまり、新しい税理士は知り合いの税理士のミスを修正し、前の税理士の追及する仕事になります。

他の税理士からうらみを買うと、今度はその税理士から自分の顧客の確定申告のミスをつつかれるかもしれません。

税理士会の役員をしているような税理士だった場合は税理士会を通して圧力をかけたり嫌がらせを受けるかもしれないと思うと引き受けたくないのです。

正当な理由が無い限り依頼を断ることができませんが、これも有名無実なきまり。

引き受けたくない仕事だったら報酬を相場の数倍として提示すれば、顧客もあきらめます。

首都圏の税理士の競争の激しい地域はこんなことは無いのかもしれませんが、地方は狭いのでこんなこともあるようです。

近所の税理士は誰も引き受けてくれないのなら、首都圏や他の地域の税理士会の税理士を探して依頼するしかありません。

しかし、そうすると遠方であり、すぐに駆けつけてくれない上、交通費等で高くつきます。

消費者がとても不利なのが税の申告業界です。このため何百万円もの税金を多く払ってしまっている方がいる可能性があります。

税を払ってもらう国。制度を作るのも国。こういう間違って多く税金を払わせる税理士がいるのは税収が増えるのことになるから、野放しなのかと疑いたくなることもあります。

弁護士・司法書士・行政書士の関係のように
税理士独占業務の税務申告・税務代理・税務相談の内、税務相談だけでも規制緩和してFPなどに開放するのが消費者のためだと思います。

私はFPなので、税務相談ができないので、こういう場合は「あなたは税務署に税務相談に行った方がいいですよ」としかアドバイスできないのが残念です。

もしくは不動産業者の宅建協会のように、2つ以上の団体組織に税理士会にしないと消費者の損害を防げないのではないかと思います。







07年01月18日 | Category: 税理士のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
新しい年が始まりました。

平成18年が終わったことで、今度は平成18年分の所得を申告する確定申告がやってきます。

1年に一度のことですから、税務署も税理士事務所も大忙しです。

税理士はプロだから確定申告もお手の物と一般の人は思いがちですが、実は税理士も人の子。一年も経てば去年の顧客のことをほとんど忘れてしまいます。

しかも、一年に一度しか会わないような確定申告のみの不動産賃貸業の顧客は要注意です。

税理士事務所経験もある私は当然個人も法人も確定申告書が読めます。

そんな中で、個人の確定申告書でこんな間違いを発見することがあります。

60歳を過ぎたAさん。
社会保険料控除には国民健康保険料と介護保険料があります。

しかし、何を思ったか年間5万円ほどの介護保険料の分しか控除の申告をしないで、年間53万円もの国民健康保険料の控除の申告をしていなかったのです!!

所得にかかる所得税と住民税の税率が合計20%として、

53万円×税率20%=10万6千円もの余計な税金を毎年支払っていました。

税理士には毎年15万円もの報酬を支払っていたのに、こんな単純なミスをして、余計な税金を支払わされていたのです。

私はすぐに知りあいの税理士を紹介して、税理士を切り替えることを提案しました。

みなさんも一度確定申告書を顧問税理士以外の人に見てもらうことをお勧めします。
07年01月05日 | Category: 税理士のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv