給1400円で社会保険労務士の人材募集の広告が出ていました。

人材派遣の会社ですが、おそらく社会保険庁の解体や今の宙に浮いた年金問題に対応するためでしょう。

宙に浮いた年金問題で、電話での問い合わせに対応する職員を簡単な研修を受けただけの人材派遣の人にやらせていた問題を受けての対応でもあると思います。

※しかもすごい高額なコストでという話も。

社会保険労務士の資格をとるのにかなりの勉強を要すると思います。しかし、大学生の家庭教師の時給にも満たない金額の評価。

社会保険労務士は難しい立場の資格です。

労働や年金に関する専門家ですが、その収入の多くは企業の顧問として。

つまり一般市民ではなく、それと相対する企業から報酬ももらうため利害が対立した場合には企業側につかざるを得ない。

年金問題についても同様のことが起きないかと危惧します。

この人材派遣で報酬をくれるのは社会保険庁。年金をもらう国民の方の主張とぶつかった場合どちらの味方になってくれるのか。

仕事として否定はしませんが、難しい立場の資格・職業です。
09年04月06日 | Category: 税理士のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
今年ももう終わります。

親から資金を贈与してもらって、マイホームを購入する人は注意が必要です。

平成19年今年限りで

『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例』

が終了します。

元々平成17年までのはずでしたが、延長されて平成19年になっていました。

再延長されるのでは、と噂されていますし、税制改正大綱でも延長ともありますが今の国会の状況からすると平成19年で終了の可能性も考えておいてください。
解散総選挙になったら?与野党逆転したら?

無理に平成19年に贈与する必要はありません。万一廃止になったとしても力のある税理士に相談すれば代替案を示してくれるでしょう。


『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例』とは、何か。

相続時精算課税制度には贈与を行う親の要件として65歳以上(贈与の年の1月1日時点)があります。

この年齢制限を撤廃してくれます。

更に同制度を使った場合の贈与の非課税枠の2500万円が3500万円に拡大になります。
上乗せ部分は住宅取得資金(現金)でなければならないなど細かい要件がありますので注意してください。

もし、65歳未満の親から3500万円の贈与を受けてマイホームを購入する方は平成19年以内に贈与した証拠を残しておかないといけません。

更に、気をつけるべき要件があります。

『贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること、または遅滞なく居住することが確実であること』

です。つまり平成20年3月15日までに居住しなければなりません。

中古の戸建・中古のマンションはこの要件を知っていれば問題ないと思いますが、新築マンションの場合、もしも引き渡しが3月15日を越えてしまう時は要注意です。

更に問題なのは、新築戸建を建てる方。今までは心配しなくても良かったのですが今年は違います。

今、建築基準法の改正で確認申請にとても時間がかかっています。予定では3月15日までに入居できると思っていたら、確認申請が遅れてしまい3月15日までに入居できなかったら、大変なことになるかもしれません。

65歳未満の親から3500万円の贈与を受けていた場合、
3500万円−110万円(基礎控除)=3390万円
3390万円×50%−225万円(控除額)=1470万円
が贈与税としてかかってしまいます。恐ろしい・・・。

税務署に聞いて見たところ、新築戸建の場合は3月15日までに●●●だということが確認できれば大丈夫だそうです。

しかし、それを知らないでいたら、1470万円もの贈与税の負担になります。

税務署の方に

『確認申請が遅れているのは納税者の責任じゃないでしょ!救済はしてくれないのですか?』

と聞いても

『それは自己責任ですので・・・。』と冷たい対応でした。

これに気付いていないマイホーム購入予定者の方、くれぐれもご注意を。

ちゃんとプロに相談してください。

07年12月21日 | Category: 税理士のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
確定申告時期になって、やり方がわからなくなって、今の混んでいる時期に税務署や税理士の相談会に駆け込む方が多いです。

 確定申告の時期は毎年混むのがわかっているのだから、税務署も税理士もなんとかして欲しいですね。

 私のクライアントは前年の内に確定申告の準備は終えるように指導しております。
 不明なところも税務署がまだ忙しくない前年のうちに確認するように。
 
 そのため確定申告初日の2月16日申告で混雑も無関係でゆうゆうです。
 税理士も申告期限ギリギリにならないとやらない方も結構いらっしゃるようなので、顧問税理士がいる場合は口うるさく
『早くやって欲しい』と言わないといけません。
※税理士も2月申告の法人が多いという理由もありますが、それは税理士の都合ですから。
 
 しかし、3月になっても申告書も納税額も教えてくれない、それでせかして
「そんなにせかすなら他の税理士に行けばいいでしょ!」と税理士言われると納税者は困ります。

 申告ギリギリの状態で初めてくる方の確定申告を引き受けてくれる税理士はほとんどいませんので。(どこも忙しいですし。)
 そういうことになったら税理士会や税務署の相談窓口に行って相談してください。決して「確定申告のことで・・・。」といわないでください。そういうと確定申告コーナーに回されます。
「税理士とのトラブルについて・・・。」と言ってください。
税理士会や税務署からその税理士に指導や注意の連絡をしてくれると思います。
それで動かなければ、更に上の監督官庁へ。

この時期に急に税理士を探すのは大変だと思いますが、若くて開業したばかりの税理士なら、引き受けてくれる可能性が高いのでインターネットで調べてみてください。
※開業したての若い方は大抵ホームページを持っていますので。まだそれほど確定申告のお客さまもいなく売上も少ないため、急な依頼でも引き受けてくれる可能性が高いです。

若いから心配ということもあるかもしれませんが、通常の確定申告くらいならだいたい大丈夫だと思います。
07年02月23日 | Category: 税理士のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
こんにちは。

お金とくらしのセカンドオピニオンの総合的ファイナンシャルプランナー西村和敏in宮城・仙台です。


先日の「税理士はミスを認めない」の記事に税理士さんらしき人から、間違っているとのコメントをいただきました。

ななめ読みをされたのかと思いますが、その税理士さんはななめ読みため、ちょっと勘違いをされてのコメントのようでした。

でもななめ読みでも勘違いされる文章を書いたのは私なので反省です。

さて、

この時期、税理士は源泉徴収の納付書書き、償却資産税の申告書書き、法定調書合計書書きで忙しくなってきています。

そこにすぐ確定申告の時期がやってきます。

更にいつもより多い12月決算の法人の申告もあり、忙しくなります。

忙しいゆえにミスもします。

素人でもできる確定申告書のミス発見の例をまたあげますね。

それは・・・

扶養親族と生年月日。

「こどもが社会人になったので扶養親族から抜けた。」

「親が退職して収入が無いので扶養親族に入れる。(父母二人分も)」

こういった情報が反映されていないことがあります。

親が障害者になっていたりすることもあります。

税理士からは
「それは納税者がきちんと言ってくれなきゃ。」
との意見がありそうです。

しかし、納税者は素人です。

家族の変動が確定申告に影響があるとは、わからないからお金を払ってプロである税理士に頼んでいるわけですから。税理士に最新の注意を払っていただきたいものです。

そして、生年月日。

税理士は確定申告には大抵専用ソフトを使っています。さすがに生年月日の数字を間違えることは無いと思いますが、じつは、生年月日を入力する際に、ほんの少しチェックを間違えて、大変なことになるのに気づかないことがあります。


それは・・・・・。


元号。


例えば、平成2年生まれのこどもなのに、昭和のところにチェックをしてしまい昭和2年生まれの老親になってしまう。

生年月日とかの条件を正しく入力すればソフトはきちんと所得控除を計算してくれますが、入力自体を間違えれば、パソコンは正直ですから、所得控除も間違ってしまいます。

ぜひ、お手元の確定申告書の生年月日と扶養親族のところを見直してみてください。




07年01月20日 | Category: 税理士のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
こんにちは。

お金とくらしのセカンドオピニオンの総合的ファイナンシャルプランナー西村和敏in宮城・仙台です。



資産に関する相談に欠かせない確定申告書のチェックでよく見かけるのが明らかな税理士のミス。

例えば、親族で共有名義の土地なのに、根拠もなく単独で所有しているとしての申告。

土地の謄本はもちろんのこと、毎年の固定資産税の納付書を見れば共有であることはわかるのに。

なぜか何年も単独所有として申告を続ける顧問税理士。

原因は何か?
本当にミスに気づいていないのかもしれません。それはそれで重症の税理士です。社会に出てから不動産に関わったことのない税理士は不動産については驚くほど素人みたいな人もいます。

でも、大きな原因はミスをしたことを認めない。途中で共有だということに気づいたとしても。

税金の申告については、ミスに税理士が気づいても税理士が自分で顧客に言うか、税務調査が入らなければ、税の素人である顧客はまず気づきません。(他の税理士などに申告書を見てもらわない限り)

あえてミスを修正しようとすればその変化でかえって顧客が税理士のミスをしていたことに気づきますので、そのまま間違った申告を続けてしまうのです。

ミスが発覚したら大変です。過去数年分の修正申告をする。過去の払っていなかった分の税金を顧客に払ってくれるように説得する。修正申告すれば、過少申告加算税がかかりますので、それは税理士が負担する。金額が大きければ数百万円にもなるかもしれません。

下手をしたら何も知らない顧客が脱税をしていたことにされるかもしれません。

こんな税理士のミスを発見した場合、普通は他の税理士に変えようと思います。

しかし、変更先の税理士を探すのがとても大変です。
なぜか。大抵そのミスをした税理士は近所の税理士です。つまり、新しい税理士は知り合いの税理士のミスを修正し、前の税理士の追及する仕事になります。

他の税理士からうらみを買うと、今度はその税理士から自分の顧客の確定申告のミスをつつかれるかもしれません。

税理士会の役員をしているような税理士だった場合は税理士会を通して圧力をかけたり嫌がらせを受けるかもしれないと思うと引き受けたくないのです。

正当な理由が無い限り依頼を断ることができませんが、これも有名無実なきまり。

引き受けたくない仕事だったら報酬を相場の数倍として提示すれば、顧客もあきらめます。

首都圏の税理士の競争の激しい地域はこんなことは無いのかもしれませんが、地方は狭いのでこんなこともあるようです。

近所の税理士は誰も引き受けてくれないのなら、首都圏や他の地域の税理士会の税理士を探して依頼するしかありません。

しかし、そうすると遠方であり、すぐに駆けつけてくれない上、交通費等で高くつきます。

消費者がとても不利なのが税の申告業界です。このため何百万円もの税金を多く払ってしまっている方がいる可能性があります。

税を払ってもらう国。制度を作るのも国。こういう間違って多く税金を払わせる税理士がいるのは税収が増えるのことになるから、野放しなのかと疑いたくなることもあります。

弁護士・司法書士・行政書士の関係のように
税理士独占業務の税務申告・税務代理・税務相談の内、税務相談だけでも規制緩和してFPなどに開放するのが消費者のためだと思います。

私はFPなので、税務相談ができないので、こういう場合は「あなたは税務署に税務相談に行った方がいいですよ」としかアドバイスできないのが残念です。

もしくは不動産業者の宅建協会のように、2つ以上の団体組織に税理士会にしないと消費者の損害を防げないのではないかと思います。







07年01月18日 | Category: 税理士のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
ページ移動 1,2 次へ Page 1 of 2