08年03月08日
平成19年分退職所得に注意
確定申告のピークです。
まだお済でない方はお早めに。
毎年色々な税制改正があるのですが、ほとんどの方が指摘していない問題を指摘します。
それは退職所得。
いわゆる退職金です。
原則は会社を退職するときに退職所得に関する書類を出せば源泉徴収を職場が勝手にしてくれて、確定申告をする必要がありません。
昨年までは定率減税があったため、退職所得で源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があるので、確定申告をするように言われていました。
しかし、もう定率減税は無くなったので、退職所得については確定申告をしないでも損をすることはありません。
そのため、注意する人もいないようなのですが、盲点があります。
それが税源移譲。
所得税と住民税の負担割合が変わりました。そのため平成19年分の退職所得の所得税の税率と計算方法が平成18年までとは若干変わっています。
職場の経理が誤って平成18年までと同じ方法で退職所得の源泉徴収をした場合、余計に源泉徴収されるミスが発生します。
かなりの盲点です。特に3月に退職する方が多いと思います。その頃にはまだ計算方法が変わったことをよく知らないでこれまでどおりの計算方法で退職所得を計算されている可能性があります。
ぜひ、平成19年に退職して退職金を受取った方は多く源泉徴収されていないかチェックしてください。
まだお済でない方はお早めに。
毎年色々な税制改正があるのですが、ほとんどの方が指摘していない問題を指摘します。
それは退職所得。
いわゆる退職金です。
原則は会社を退職するときに退職所得に関する書類を出せば源泉徴収を職場が勝手にしてくれて、確定申告をする必要がありません。
昨年までは定率減税があったため、退職所得で源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があるので、確定申告をするように言われていました。
しかし、もう定率減税は無くなったので、退職所得については確定申告をしないでも損をすることはありません。
そのため、注意する人もいないようなのですが、盲点があります。
それが税源移譲。
所得税と住民税の負担割合が変わりました。そのため平成19年分の退職所得の所得税の税率と計算方法が平成18年までとは若干変わっています。
職場の経理が誤って平成18年までと同じ方法で退職所得の源泉徴収をした場合、余計に源泉徴収されるミスが発生します。
かなりの盲点です。特に3月に退職する方が多いと思います。その頃にはまだ計算方法が変わったことをよく知らないでこれまでどおりの計算方法で退職所得を計算されている可能性があります。
ぜひ、平成19年に退職して退職金を受取った方は多く源泉徴収されていないかチェックしてください。