ある壱管内で
・労働審判の年間新規受件数は300程度。内15%が本人申請。他は弁護士つき。
・労働局あっせんは530程度。40%が開始、そのうち70%が和解成立。

・審判の使用者申し立ては0.75%。あっせんは1.5%程度。なお、労働局の総合労働相談には、当然ながら使用者割合は45%位。
※総合相談≒労基法等各法12万件、民事上の相談2万件。

・2ヶ月以内終結、審判26% あっせん98%。
・3ヶ月以内終結、審判65%。

・依然として解雇等関係4割であるが、解雇等を避けた結果のいじめ・嫌がらせなどの事件が増加傾向にある。

・労働局のあっせんは、本人申請が圧倒的に多いがため、会社側に有利な和解内容となっているのが通常である。裁判所での決定額と相当な差が生じている。司法基準と行政基準とに分けられよう。尤も、泣き寝入りしていた頃と比べれば、改善されたには違いない。不服であれば、労働審判を選択することになる。
思考の順序は、裁判から審判、審判からあっせんという段階を踏み、誠実性、証拠、事実確認、有利不利等の要素いかんで落ち着きどころを模索することになる。

※その他
・年金記録の国民への通知方法の模索