道路の形はしていても基準法上の道路とはみなされず建物が建てられない場合があります。

特に田舎の方では農道がいつの間にか進化して立派な道路の形状をしているのですが法的に道路とみなされないのでNGだったりします。

旗状敷地として公道までかなり長い距離をとっての申請もありますがそれも2軒が限度でしょう。

さらにもう一軒公道との接道を希望する場合には、道路位置指定を申請しなければなりません。

その様な場合、開発の許可申請に抵触する可能性もでてきてしまい(延長部分が長いと道路部分だけでも相当な面積になってしまいます。さらに田舎の敷地は一軒、一軒がとっても広く軽く1,000平米くらいはありますからすぐに開発許可申請の必要な3,000平米なってしまうのです。)

今回はその様な場所にグループホームの計画があるのですが、はじめの一歩を踏み出すのが大変そうです。