07年12月17日
外国人の会社設立
問 私は日本の大学を卒業して、「人文知識・国際業務」の資格で観光会社に勤めて4年になりました。そろそろ、これまで培って来た人脈を生かして旅行業界で起業してみよう、と考えているのですが、このまま退職して会社を設立することは可能でしょうか?
答 はい、会社を設立するだけなら、それほど難しいことではありません。ただ、事業の内容によっては、法令により大臣または知事の許可が必要となる場合があるので注意が必要です。
仮に、株式会社を設立するだけなら、現在の改正商法の下では登録免許税150,000円と電子定款の認証費用50,000円(税別)と他に行政書士への手数料さえあれば比較的簡単ではあります。
問題は在留資格です。在留資格と会社設立とは、準拠法が異なり全く別な手続きです。いくら会社を設立しても、在留資格が許可されなければ何にもなりません。
ところで、現在の「人文知識・国際業務」の在留資格では、原則として在留期限が来たら帰国しなければなりません。なぜなら、この資格は、現在たずさわっている業務に対して「人文知識・国際業務」の資格が認められているだけだからです。
もちろん新規事業でも、この資格に該当する業務があるとは思いますが、代表取締役に就任すると経営・管理が業務の中心になるので、この資格のままでは極めて難しいと思います。
そこで、現在の「人文知識・国際業務」から「投資・経営」の資格に変更しなければなりません。
但し、新規事業を行なうために、この資格へ変更することも、実際はとても難しいと思います。
少なくとも、先に会社を設立して登記を終え、日本国内に居住する2人以上の常勤職員を雇用しているか、若しくは初年度に年間500万円以上の資金調達をしなければなりません。もちろん事業計画書も作らなければなりません。
このようなわけで、私はむしろあなたの場合は、あと数年待って「永住者」の在留資格の許可を得てから起業することをお薦めします。
というのは、現在の入管法では「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」の4種の在留資格には、日本国内の活動に対する制限がないからです。
なお、あなたが他の人が設立した会社で「人文知識・国際業務」の在留資格の許可を得られるのであれば、数年後その会社の役員に就任して、改めて「投資・経営」の在留資格への変更を申請することも可能ではあります。
答 はい、会社を設立するだけなら、それほど難しいことではありません。ただ、事業の内容によっては、法令により大臣または知事の許可が必要となる場合があるので注意が必要です。
仮に、株式会社を設立するだけなら、現在の改正商法の下では登録免許税150,000円と電子定款の認証費用50,000円(税別)と他に行政書士への手数料さえあれば比較的簡単ではあります。
問題は在留資格です。在留資格と会社設立とは、準拠法が異なり全く別な手続きです。いくら会社を設立しても、在留資格が許可されなければ何にもなりません。
ところで、現在の「人文知識・国際業務」の在留資格では、原則として在留期限が来たら帰国しなければなりません。なぜなら、この資格は、現在たずさわっている業務に対して「人文知識・国際業務」の資格が認められているだけだからです。
もちろん新規事業でも、この資格に該当する業務があるとは思いますが、代表取締役に就任すると経営・管理が業務の中心になるので、この資格のままでは極めて難しいと思います。
そこで、現在の「人文知識・国際業務」から「投資・経営」の資格に変更しなければなりません。
但し、新規事業を行なうために、この資格へ変更することも、実際はとても難しいと思います。
少なくとも、先に会社を設立して登記を終え、日本国内に居住する2人以上の常勤職員を雇用しているか、若しくは初年度に年間500万円以上の資金調達をしなければなりません。もちろん事業計画書も作らなければなりません。
このようなわけで、私はむしろあなたの場合は、あと数年待って「永住者」の在留資格の許可を得てから起業することをお薦めします。
というのは、現在の入管法では「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」の4種の在留資格には、日本国内の活動に対する制限がないからです。
なお、あなたが他の人が設立した会社で「人文知識・国際業務」の在留資格の許可を得られるのであれば、数年後その会社の役員に就任して、改めて「投資・経営」の在留資格への変更を申請することも可能ではあります。
07年12月17日18:45:21 |
Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork