06年12月20日
トラブルに対応できない就業規則を改定
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
新たに就業規則改定業務を受注しました。
改定と言いましても、全面的に見直しますので新規作成とほとんど変わりません。
当然のことながら、フィーもかなりの額になりました。
改定を思いついたのは、多様化する労使トラブルを回避できない、ということでした。
例えば、解雇について。
現行の就業規則では解雇事由が7つだけ。
これでは解雇の根拠として乏しいのは明確です。
また、試用期間中でも雇い入れ14日を経過すれば、通常の解雇に近い対応が求められます。
しかし、試用期間中の解雇要件についての記載はなし。
これもマズイですね。
労働者の権利意識が高まっていることを考えますと、就業規則に不備や曖昧さがあることは非常に危険ですね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
新たに就業規則改定業務を受注しました。
改定と言いましても、全面的に見直しますので新規作成とほとんど変わりません。
当然のことながら、フィーもかなりの額になりました。
改定を思いついたのは、多様化する労使トラブルを回避できない、ということでした。
例えば、解雇について。
現行の就業規則では解雇事由が7つだけ。
これでは解雇の根拠として乏しいのは明確です。
また、試用期間中でも雇い入れ14日を経過すれば、通常の解雇に近い対応が求められます。
しかし、試用期間中の解雇要件についての記載はなし。
これもマズイですね。
労働者の権利意識が高まっていることを考えますと、就業規則に不備や曖昧さがあることは非常に危険ですね。
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