14年10月22日
所得税法施行令の一部を加勢する政令
新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
1 交通用具利用の場合の通勤費の非課税限度額が引き上げられた。
2 区分が1つ増えた(上が「45キロメートル以上」から「55キロメートル以上」に)
3 施行日は、今月20日
4 その他 ・「自転車その他の交通用具」という文言が、「自動車その他の交通用具」に改められた。・経過措置がある
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人事労務に関する身近な話題の100問100答を掲載。
現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。
1 交通用具利用の場合の通勤費の非課税限度額が引き上げられた。
2 区分が1つ増えた(上が「45キロメートル以上」から「55キロメートル以上」に)
3 施行日は、今月20日
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