07年01月18日
再雇用規定が作れない?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日はクライアントと再雇用規定について検討。
しかし、対象者の選定や契約更新の方法など肝心な部分が規定できません。
若手の指導育成をして欲しいが、ヤル気は全くなし。
このような社員がいて、できれば再雇用したくないとのこと。
でも、現状では全員を再雇用するしかありません。
それは何故か?
助成金をもらっていたからです。
クライアントが受給している助成金は継続雇用奨励金。
希望者全員を65歳まで継続雇用(再雇用など)するともらえます。
つまり、会社の要望通りに働いてくれない方、勤務態度に問題がある方
健康状態に不安がある方でも希望したら再雇用しないといけないわけ
です。
助成金受給を前提とすれば、再雇用中に会社都合で契約を打ち切る
こともできません。
私が関与した会社にはこの助成金はあまり勧めていませんでしたが、
今回お会いしたクライアントは、私が関与する前に既に受給申請を
終えており、どうしようもありませんでした。
助成金は難しい取組みをしたからこそ受給できる、ということが多く
あります。
よって、その金額に目がくらんで安易に受給するとあとで大変なことに
なることがありますので、要注意です。
もちろん、会社の方針にあった制度を導入してもらうのであれば、大変
良いことだと思いますが。
ちなみに、この件について助成金の担当者に質問したところ、こう言われた
そうです。
「労働条件が合わずに従業員が辞める分には問題ないですよ。」
本当に問題がないのでしょうか?
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る