07年10月30日
1030 死亡届
Q:父が死亡しました。何か手続が必要ですか?
A:いくつか手続をしなければなりません。
まず死亡届ですが、死亡後7日以内に死亡者の住所地の市区町村役場に届けます。
死亡診断書または死体検案書を添付します。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
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A:いくつか手続をしなければなりません。
まず死亡届ですが、死亡後7日以内に死亡者の住所地の市区町村役場に届けます。
死亡診断書または死体検案書を添付します。
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07年10月29日
1029 遺産分割協議書
Q:遺産分割協議書とは?
A:遺産分割が終わり、各相続人が取得すべき財産が確定したら、後日の紛争の予防の為、書面にしておきます。
これが遺産分割協議書です。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
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A:遺産分割が終わり、各相続人が取得すべき財産が確定したら、後日の紛争の予防の為、書面にしておきます。
これが遺産分割協議書です。
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07年10月28日
1028 分割方法の種類
Q:現実の財産分割方法には、どのようなものがありますか?
A:? 個別財産について、相続する数量、金額、割合を定めて分割する方法(現物分割)
この方法に依れない時は、換価分割や代償分割によります。
? 共同相続人が相続によって取得した財産を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法(換価分割)
? 共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその者が自己の固有財産を他の相続人に支払う方法(代償分割)
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
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A:? 個別財産について、相続する数量、金額、割合を定めて分割する方法(現物分割)
この方法に依れない時は、換価分割や代償分割によります。
? 共同相続人が相続によって取得した財産を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法(換価分割)
? 共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその者が自己の固有財産を他の相続人に支払う方法(代償分割)
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07年10月27日
1027 遺産分割
Q:遺産分割について教えてください。
A:遺産分割には指定分割と協議分割があります。
被相続人が遺言で分割方法を定めることを指定分割と言います。
これに対し、共同相続人が全員で協議して分割する方法を協議分割といいます。
遺言が存在しても、共同相続人全員の協議による分割が成立した時は、協議分割が優先します。
今、何位?
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A:遺産分割には指定分割と協議分割があります。
被相続人が遺言で分割方法を定めることを指定分割と言います。
これに対し、共同相続人が全員で協議して分割する方法を協議分割といいます。
遺言が存在しても、共同相続人全員の協議による分割が成立した時は、協議分割が優先します。
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07年10月26日
1026 死因贈与
Q:死因贈与とは?
A:死因贈与は、人の死亡によって効力が発生する贈与契約です。
遺贈が単独行為なのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者の間に交わされる契約です。
今、何位?
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A:死因贈与は、人の死亡によって効力が発生する贈与契約です。
遺贈が単独行為なのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者の間に交わされる契約です。
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07年10月25日
1025 遺贈
Q:相続、遺贈、死因贈与等似たような言葉が多いですが、「遺贈」とは何ですか?
A:遺贈とは、遺言によって他人に財産の全部または一部を無償で供与することを言います。
遺贈は贈与のような契約ではなく、遺贈者による単独行為です。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは、「全財産の3分の1を○○に遺贈する」というように割合による遺贈を言います。
特定遺贈とは、「××所在の土地は○○に遺贈する」というように特定の財産を遺贈することを言います。
今、何位?
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A:遺贈とは、遺言によって他人に財産の全部または一部を無償で供与することを言います。
遺贈は贈与のような契約ではなく、遺贈者による単独行為です。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは、「全財産の3分の1を○○に遺贈する」というように割合による遺贈を言います。
特定遺贈とは、「××所在の土地は○○に遺贈する」というように特定の財産を遺贈することを言います。
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07年10月24日
1024 寄与分
Q:寄与分について説明してください。
A:相続財産を維持増加する上で特別に寄与した分を寄与分といいます。
共同相続人のなかに相続財産を維持増加する上で特別に寄与した者(寄与分権利者)がいる場合には、その相続人は、遺産分割の際に他の相続人に優先して、遺産から寄与分を受取ることができます。
今、何位?
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A:相続財産を維持増加する上で特別に寄与した分を寄与分といいます。
共同相続人のなかに相続財産を維持増加する上で特別に寄与した者(寄与分権利者)がいる場合には、その相続人は、遺産分割の際に他の相続人に優先して、遺産から寄与分を受取ることができます。
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07年10月23日
1023 特別受益
Q:特別受益って何ですか?
A:共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたもの、結婚のために贈与を受けたもの、その他生計の資本として贈与を受けている者(特別受益者といいます)等が存在する場合は、その贈与分を特別受益財産として被相続人の遺産に加えて、その合計額を相続財産とみなします。
今、何位?
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A:共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたもの、結婚のために贈与を受けたもの、その他生計の資本として贈与を受けている者(特別受益者といいます)等が存在する場合は、その贈与分を特別受益財産として被相続人の遺産に加えて、その合計額を相続財産とみなします。
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07年10月22日
1022 相続放棄
Q:どうすれば相続放棄できますか?
A:相続人は相続があったことを知った日から3ヶ月以内であれば、相続財産の承継を拒否することができます。
相続放棄は限定承認と異なり、各相続人が単独で出来ます。
具体的には相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
今、何位?
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A:相続人は相続があったことを知った日から3ヶ月以内であれば、相続財産の承継を拒否することができます。
相続放棄は限定承認と異なり、各相続人が単独で出来ます。
具体的には相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
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07年10月21日
1021 限定承認
Q:限定承認とは何ですか?
A:限定承認とは相続人が受け継いだ資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を支払い、積極財産を超える消極財産については責任を負わないという相続の方法を言います。
限定承認の要件としては
1、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出します。
2、申述は相続人全員で行います。
このように消極財産が、積極財産より多いときに有効です。
今、何位?
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A:限定承認とは相続人が受け継いだ資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を支払い、積極財産を超える消極財産については責任を負わないという相続の方法を言います。
限定承認の要件としては
1、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出します。
2、申述は相続人全員で行います。
このように消極財産が、積極財産より多いときに有効です。
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07年10月20日
1020 単純承認
Q:単純承認とは何ですか?
A:単純承認とは被相続人の財産を無条件で相続することを言います。
単純承認する旨の意思表示は、家庭裁判所への申述手続はいりません。
意思表示は積極財産、消極財産すべて包括的にします。
また、次の場合は単純承認したものとみなされます。
1、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
2、自己の為に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかったとき
3、相続人が限定承認または放棄した後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、費消し、悪意で財産目録に記録しなかったとき
今、何位?
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A:単純承認とは被相続人の財産を無条件で相続することを言います。
単純承認する旨の意思表示は、家庭裁判所への申述手続はいりません。
意思表示は積極財産、消極財産すべて包括的にします。
また、次の場合は単純承認したものとみなされます。
1、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
2、自己の為に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかったとき
3、相続人が限定承認または放棄した後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、費消し、悪意で財産目録に記録しなかったとき
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07年10月19日
1019 法定相続分
Q:法定相続分とは何ですか?
A:遺言による相続分の指定がなければ、民法900条に定める相続分によります。
これを法定相続分といいます。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は次の1〜4によります。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、各二分の一。
2 配偶者及び直系尊属が相続人である時は、それぞれ三分の二と三分の一。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人である時は、それぞれ四分の三と四分の一。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しい。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とします。
今、何位?
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A:遺言による相続分の指定がなければ、民法900条に定める相続分によります。
これを法定相続分といいます。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は次の1〜4によります。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、各二分の一。
2 配偶者及び直系尊属が相続人である時は、それぞれ三分の二と三分の一。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人である時は、それぞれ四分の三と四分の一。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しい。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とします。
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07年10月18日
1018 指定相続分
Q:では、指定相続分とは何ですか?
A:被相続人は、遺言によって相続分を指定することが出来ますが、これを指定相続分といいます。
指定相続分は法定相続分に優先して適用されます。
ただし、遺留分の規定があります。
今、何位?
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A:被相続人は、遺言によって相続分を指定することが出来ますが、これを指定相続分といいます。
指定相続分は法定相続分に優先して適用されます。
ただし、遺留分の規定があります。
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07年10月17日
1017 相続分
Q:相続分について教えてください。
A:(民法898条共同相続の効力)相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
(民法第899条)各相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
相続人が数人いるとき、それぞれ相続財産を相続する割合のことを相続分といいます。
相続分には指定相続分と法定相続分があります。
今、何位?
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A:(民法898条共同相続の効力)相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
(民法第899条)各相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
相続人が数人いるとき、それぞれ相続財産を相続する割合のことを相続分といいます。
相続分には指定相続分と法定相続分があります。
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07年10月16日
1016 生命保険の取扱
Q:被相続人の死亡退職金とか生命保険はどのように取扱ますか?
A:みなし相続財産とは、本来は被相続人の財産ではないが、相続人間の公平の観点から、相続財産に含むのが妥当だと解される財産を言います。
ご質問の死亡退職金とか生命保険金は相続税法上、「みなし相続財産」とされます。
特別受益の持ち戻し財産、寄与分の差引財産などは民法上のみなし財産に該当します。
今、何位?
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A:みなし相続財産とは、本来は被相続人の財産ではないが、相続人間の公平の観点から、相続財産に含むのが妥当だと解される財産を言います。
ご質問の死亡退職金とか生命保険金は相続税法上、「みなし相続財産」とされます。
特別受益の持ち戻し財産、寄与分の差引財産などは民法上のみなし財産に該当します。
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07年10月15日
1015 住宅ローン
Q:被相続人の住宅ローンがあるのですが、どのように取り扱いますか?
A:相続人に引き継がれる財産は、積極財産と消極財産があります。
現金、預金、有価証券、土地建物等の有形の財産の他、借地権、借家権等の無形のものも積極財産となります。
住宅ローンや借金などの消極財産は差し引き(債務控除)できます。
今、何位?
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A:相続人に引き継がれる財産は、積極財産と消極財産があります。
現金、預金、有価証券、土地建物等の有形の財産の他、借地権、借家権等の無形のものも積極財産となります。
住宅ローンや借金などの消極財産は差し引き(債務控除)できます。
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07年10月14日
1014 相続できる財産、できない財産
Q:相続できない財産ってありますか?
A:被相続人の財産に属した一切の権利義務は相続人に承継されます。
ただし、被相続人の一身に専属したものは除かれます。
一身専属権は年金受給権や扶養を受ける権利などのように、被相続人だけに帰属し、相続人に帰属することのできない性質のものです。
今、何位?
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A:被相続人の財産に属した一切の権利義務は相続人に承継されます。
ただし、被相続人の一身に専属したものは除かれます。
一身専属権は年金受給権や扶養を受ける権利などのように、被相続人だけに帰属し、相続人に帰属することのできない性質のものです。
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07年10月13日
1013 相続人がいない
Q:相続人がいない場合、財産はどうなりますか?
A:相続人がいない場合の財産分与は次によります。
1 相続財産は相続財産法人となり、利害関係人または検察官が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を要求します。
2 任された相続財産管理人は、相続財産から債権者に対する弁済をするなど相続財産の清算手続きを行います。
3 残余財産があれば、その財産の全部又は一部が特別縁故者に分与されます。
4 特別縁故者がいない場合、または特別縁故者への財産分与が認められない場合は、残余財産は国庫に帰属します。
今、何位?
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A:相続人がいない場合の財産分与は次によります。
1 相続財産は相続財産法人となり、利害関係人または検察官が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を要求します。
2 任された相続財産管理人は、相続財産から債権者に対する弁済をするなど相続財産の清算手続きを行います。
3 残余財産があれば、その財産の全部又は一部が特別縁故者に分与されます。
4 特別縁故者がいない場合、または特別縁故者への財産分与が認められない場合は、残余財産は国庫に帰属します。
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07年10月12日
1012 相続欠格者、相続人の廃除
Q:相続権を失う場合はどのような時ですか?
A:相続人となるべき者が、故意に被相続人を殺したり、詐欺や脅迫によって遺言書を書かせたりした場合などに、法律上当然に相続人としての資格を失うことを“欠格”といいます。
被相続人を虐待し、または重大な侮辱を加えたり、相続人に著しい非行があった場合に、
被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって、その相続権を失わせることを“廃除”といいます。
この欠格または廃除によって、相続人であっても相続権を失います。
今、何位?
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A:相続人となるべき者が、故意に被相続人を殺したり、詐欺や脅迫によって遺言書を書かせたりした場合などに、法律上当然に相続人としての資格を失うことを“欠格”といいます。
被相続人を虐待し、または重大な侮辱を加えたり、相続人に著しい非行があった場合に、
被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって、その相続権を失わせることを“廃除”といいます。
この欠格または廃除によって、相続人であっても相続権を失います。
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07年10月11日
1011 法定相続人の範囲と順位
Q: NO1009 にあります「範囲と順位」について教えてください。
A:法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と一定範囲の血族関係者です。
その順位は次のとおりです。
第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
配偶者は常に相続人と成り、第1順位から第3順位の相続人がある場合は、それらの者と
同順位で相続します。
今、何位?
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A:法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と一定範囲の血族関係者です。
その順位は次のとおりです。
第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
配偶者は常に相続人と成り、第1順位から第3順位の相続人がある場合は、それらの者と
同順位で相続します。
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07年10月10日
1010 法定相続人と相続人
Q:法定相続人と相続人は同じ意味ですか?
A:法定相続人とは、欠格・排除・放棄等がなかった場合の法律上
相続人と規定されている者であり、相続人とは、実際に相続人となった者をいいます。
今、何位?
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A:法定相続人とは、欠格・排除・放棄等がなかった場合の法律上
相続人と規定されている者であり、相続人とは、実際に相続人となった者をいいます。
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07年10月10日
1009 法定相続人とは?
Q:「法定相続人」ってどういう意味ですか?
A:民法には相続人になれる者の範囲と順位が規定されていて、これを
「法定相続人」といいます。
法定相続人は、被相続人が死亡または失踪宣言されたとき(相続開始時)の血族の顔ぶれによって変わります。
今、何位?
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A:民法には相続人になれる者の範囲と順位が規定されていて、これを
「法定相続人」といいます。
法定相続人は、被相続人が死亡または失踪宣言されたとき(相続開始時)の血族の顔ぶれによって変わります。
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07年10月08日
相続の開始
Q:「相続の開始」について教えてください。
A:相続は、人の死亡によって開始します。
死亡は自然死亡と“死亡したものとみなされる”場合があります。
“みなされる”場合とは不在者の生死が7年以上不明であるとき、家庭裁判所が利害関係人の請求により宣言する“普通失踪”と、戦地、沈没した船舶などに居た者であって、その危機があった後1年以上の間その生死が不明の場合に、家庭裁判所が利害関係人の請求により宣告する(この危機が終わった時点で死亡したとみなされる)“特別失踪”があります。
今、何位?
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A:相続は、人の死亡によって開始します。
死亡は自然死亡と“死亡したものとみなされる”場合があります。
“みなされる”場合とは不在者の生死が7年以上不明であるとき、家庭裁判所が利害関係人の請求により宣言する“普通失踪”と、戦地、沈没した船舶などに居た者であって、その危機があった後1年以上の間その生死が不明の場合に、家庭裁判所が利害関係人の請求により宣告する(この危機が終わった時点で死亡したとみなされる)“特別失踪”があります。
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07年10月07日
相続とは?
Q:相続の意義を説明してください。
A:相続とは、人の死亡によって、その者(被相続人)に属した財産上の地位を、特定の者に承継させることを言います。
今、何位?
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A:相続とは、人の死亡によって、その者(被相続人)に属した財産上の地位を、特定の者に承継させることを言います。
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07年10月06日
養子とは?
Q:養子の意味を説明してください。
A:養子には普通養子と特別養子があります。
養子とは生理的な親子関係でなく、人為的な親子関係をいいます。
普通養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を得ます。
また、養親が養子より年上であること、等の要件を満たす必要があります。
特別養子は、実方の父母及びその血族との親族関係は終了します。
従って、実父母と養子の間の相続や扶養義務は消滅します。
今、何位?
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A:養子には普通養子と特別養子があります。
養子とは生理的な親子関係でなく、人為的な親子関係をいいます。
普通養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を得ます。
また、養親が養子より年上であること、等の要件を満たす必要があります。
特別養子は、実方の父母及びその血族との親族関係は終了します。
従って、実父母と養子の間の相続や扶養義務は消滅します。
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07年10月05日
非嫡出子とは?
Q:では非嫡出子は?
A:婚姻していない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。
認知することにより親子関係が生じます。
認知とは非嫡出子の親がその子を自分の子と認める意思表示のことをいいます。
今、何位?
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A:婚姻していない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。
認知することにより親子関係が生じます。
認知とは非嫡出子の親がその子を自分の子と認める意思表示のことをいいます。
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07年10月04日
嫡出子とは?
Q:嫡出子という言葉を耳にしますが、どういう意味ですか?
A:実子は嫡出子と非嫡出子に分けられます。
婚姻関係にある男女間に懐胎・出生した子を嫡出子といいます。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子は非嫡出子といいます。
今、何位?
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A:実子は嫡出子と非嫡出子に分けられます。
婚姻関係にある男女間に懐胎・出生した子を嫡出子といいます。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子は非嫡出子といいます。
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07年10月03日
婚姻の成立要件は?
Q:婚姻はどうすれば成立しますか?
A:1、形式的要件 婚姻は、戸籍法の定めるところにより、これを届け出ることによって効力を生じます。
届出は、当事者双方および成年の証人二人以上から、口頭または署名した書面で行います。
2、実質的要件
婚姻の意思があること。
男性は18歳、女性は16歳に達していること。
配偶者があるものは、重ねて婚姻はできない。
等の要件を満たさないと婚姻届は受理されません。
今、何位?
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A:1、形式的要件 婚姻は、戸籍法の定めるところにより、これを届け出ることによって効力を生じます。
届出は、当事者双方および成年の証人二人以上から、口頭または署名した書面で行います。
2、実質的要件
婚姻の意思があること。
男性は18歳、女性は16歳に達していること。
配偶者があるものは、重ねて婚姻はできない。
等の要件を満たさないと婚姻届は受理されません。
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07年10月02日
直系とは? 傍系とは?
Q:「直系」とか「傍系」という言葉を耳にします。どのような意味ですか?
A:「直系」とは血族関係において、血統が直下する形に連絡する、父母と子、祖父母と孫等の関係を言います。
「傍系」とは共同の始祖より直下する異なった親系に属する者相互間、すなわち血統が共同始祖によって連絡するものを言います。
例えば、兄弟姉妹は父母を共同始祖としており、傍系血族です。
今、何位?
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A:「直系」とは血族関係において、血統が直下する形に連絡する、父母と子、祖父母と孫等の関係を言います。
「傍系」とは共同の始祖より直下する異なった親系に属する者相互間、すなわち血統が共同始祖によって連絡するものを言います。
例えば、兄弟姉妹は父母を共同始祖としており、傍系血族です。
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