新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。


平成20年12月よりトライアル雇用の対象者が拡大されました!!

改正点を以下にまとめてあります。

1.中高年齢者 45歳以上65歳未満 → 45歳以上
2.若年者等 35歳未満 → 40歳未満


以上のとおり、
中高年齢者トライアル雇用および若年者等トライアル雇用の対象者が拡大されました!!


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