09年02月07日
「解散及び清算」について
今日は会社法から「解散及び清算」について。
せっかく設立した会社なので、
できることなら続けていって欲しいですが、
ときには解散しなければならないことも…。
会社は「解散」によって企業活動を終了して、
残務整理(清算)の終了によって法人格が消滅します。
簡単な流れは…
設立→営業活動中→解散→清算中→清算終了
になります。
ただし、清算手続き中の会社は、清算の目的の範囲内において、
なお存続するものとみなされます。
つまり、法人格は清算終了までなくならないということです。
そして、株式会社の清算は、
持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)とは異なり
「任意清算」は許されず、清算人による「法定清算」
手続きによります。
実際は活動していない幽霊会社なども多いようですが、
法人税の均等割りなどもかかってきますので、
活動しないのであれば解散及び清算をした方がいいです。
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せっかく設立した会社なので、
できることなら続けていって欲しいですが、
ときには解散しなければならないことも…。
会社は「解散」によって企業活動を終了して、
残務整理(清算)の終了によって法人格が消滅します。
簡単な流れは…
設立→営業活動中→解散→清算中→清算終了
になります。
ただし、清算手続き中の会社は、清算の目的の範囲内において、
なお存続するものとみなされます。
つまり、法人格は清算終了までなくならないということです。
そして、株式会社の清算は、
持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)とは異なり
「任意清算」は許されず、清算人による「法定清算」
手続きによります。
実際は活動していない幽霊会社なども多いようですが、
法人税の均等割りなどもかかってきますので、
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