今日は会社法から「解散及び清算」について。

せっかく設立した会社なので、

できることなら続けていって欲しいですが、

ときには解散しなければならないことも…。

会社は「解散」によって企業活動を終了して、

残務整理(清算)の終了によって法人格が消滅します。

簡単な流れは…

設立→営業活動中→解散→清算中→清算終了

になります。

ただし、清算手続き中の会社は、清算の目的の範囲内において、

なお存続するものとみなされます。

つまり、法人格は清算終了までなくならないということです。

そして、株式会社の清算は、

持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)とは異なり

「任意清算」は許されず、清算人による「法定清算」

手続きによります。

実際は活動していない幽霊会社なども多いようですが、

法人税の均等割りなどもかかってきますので、

活動しないのであれば解散及び清算をした方がいいです。


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