新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。


 一連のいわゆる「派遣切り」の問題を重くみた厚生労働省は、派遣元・派遣先が講ずべき措置の指針を改正し発表しました。概略は次の通りです。


●派遣先が講ずべき措置

・派遣先の責任で契約期間が満了する前に労働者派遣契約
 の解除を行おうとする場合には、派遣先は派遣労働者の
 新たな就業機会の確保を図ること

・就業機会が確保できないときは、休業手当、解雇予告手
 当相当額以上の損害賠償を行うことを定めること。また
 実際に損害賠償を行うこと

●派遣元が構ずべき措置

・派遣先の責任で契約期間が満了する前に労働者派遣契約
 の解除を行おうとする場合には、休業手当、解雇予告手
 当相当額以上の損害賠償を行うことを定めるよう求める
 こと。

・契約期間満了前に派遣労働者の責任以外で解約が解除さ
 れた場合は、派遣先と連携して就業のあっせんを受ける
 など就業機会の確保を図ること

・就業の機会が確保できない場合は、まず休業し、休業手
 当の支払等労働基準法に基づく責任を果たすこと。

・やむを得ず解雇せざるを得ないときでも、解雇予告など
 労相基準法に基づく責任を果たすこと


簡単にまとめますと、途中で契約解除となる場合、まずは休業にするということ。その際に休業手当が払えるよう、派遣先はそのお金を派遣元に払うようにしなさいということです。



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