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小竹です。
当事務所では、不動産売買に関与する場合は今のところ顔の知れた顧客さんの依頼が中心のため、その契約書は当方で作っています。
ゆえに、契約書中の決済の方法も、契約時に幾ら・登記完了時に幾ら・引渡し時に幾らとなっておりますが、
大抵の場合、身内同士の売買(社長が会社に売る・個人間の身内の売買)が多いので、登記完了時に一括決済の場合が多いようです。勿論抵当権の設定もないのが前提です。

ここで気をつけないといけないのが、売買価格です。本来ならば価格も自由で意思表示の合致さえあれば契約が成立しますから(諾成契約)、我々がその価格についてとやかく言う筋の問題でもないのですが、実は特に身内間の売買では「何でそんなに安いの?」みたいな価格が多いので、「羨ましい・・・」なんて感動するだけでは契約に介在する専門家としては失格でしょう。。。。
実はこれらを疎かにすると、税務上では贈与とみなされる危険があり、後で莫大な贈与税を追及されることになりかねないからなのです。

かような取引は今月だけで複数ありましたが、ある件は価格の確定自体を税理士に依頼し、ある件は実勢価格を不動産業者に依頼して問題の無いものとするなど、当事務所では当事者間の取引行為そのものに深く関与して、取引の安全に寄与しています。
09年06月29日 | Category: General
Posted by: kotake
小竹です。

唐突なタイトルで申し訳ありませんが、インパクトはありましたでしょうか??実は、新規の顧客様で実際に本日あった話です。
「警察から内容証明が来ているので、すぐ相談したい。」と・メモにあったので、警察が内容証明を送るとは余程の事だ!聞いたことがないと思いました。

私が、電話をしても「いま磯子警察にいる。相談したい!」と同じようなことを興奮気味に確かに伝えてきたので、「とにかく、時間も無いでしょうから今すぐ事務所に来てください!」と伝えました。出頭通知か何なのか会うまではさっぱり解りません。何で磯子警察にいるのかも??

来られたのは60代の威勢の良いご婦人でした。何でも型枠解体工の現役だとか・・・・(むしろ、このほうが凄い?)
しかし、良く良く聞くと、娘夫婦がアパートの家賃を滞納しており、その始末を連帯保証人である、今回の依頼人が内容証明で催告を受けたとの案件でした。
(おいおい、掲題とは違う!とお叱りを受けそうですね。。。依頼人が相当慌てていたとしか・・・)

とにかく、今夜中に相手方には内容証明で常識的な範囲での返答はしておきました。
この結末はどうなるやら??少し心配です。






09年06月22日 | Category: General
Posted by: kotake
小竹です。

実は、今日の午後の相続業務に向かう車中で、正橋司法書士と社長一名の株式会社における株主総会議事録について話題になりました。
「一人で10時から11時まで開催するのは変。現会社法では本店で総会を開く縛りがないから、歩きながら決議ができる」「でもタイトルは社長決議書とか、株主総会議事録以外のタイトルじゃ駄目だよね。でも、なんで一人で総会なんだろ?」「法務局の職員を退屈させないために、議長はトイレの為に席を外したとか、色々書いても良い?」「役員をや〜めた。といっても、一人じゃ権利義務を承継するよね。」等々・・・・一度は想像してみたくなる話題ですよね。

ところで、「一人社長兼一人株主なら、定時総会で自分を役員に再任するのは当たり前」というのが、実務では常識です。と・いうかその方法しかないからです。
「しかし、確か司法書士の過去問の肢で、その常識が出題されたことがあった!」と私はその道中で思い出したので、念の為調べてみました。

結論は、やはりありました。H5の第28問の肢に「株主は、自らを取締役に選任する決議でも、議決権を行使することができる。」もちろん・正解です。
実務をやっていれば、瞬時に当たり前だろう!という類ですが、実務経験がなくて他の肢を検討したり、迷ってしまうと、「特別利害関係人だから駄目かも?」みたいな論点に嵌ってしまうかもしれません。

そんなこと言ってたら、一人会社での決議が成り立たないですよね・・・・
因みに、一人会社以外の場合は、特別利害関係人の議決権行使による不当な決議がされた場合は、決議取り消しの訴えの事由となります。(会831−1)
09年06月19日 | Category: General
Posted by: kotake
小竹です。

ご存知のように、整備法9条によれば、特例有限会社の定款にはその発行する全部の株式の内容として下記に掲げる定めがあるとみなされます。
*株式を譲渡により取得するには、会社の承認がいる(第三者が株式を取得の場合)
*当該会社の株主が株式を譲渡により取得する場合は、特例有限会社が承認したとみなす。(株主間の譲渡・取得は基本的に制約なし。)

ところで、特例有限会社はこれと異なる定めはNGとなってますが、譲渡承認機関はいかがでしょうか?
実は、これは株主総会以外の機関とする定款の定めを設けることもできるとされています。(所謂、東京法務局回答。)
例えば、代表取締役の承認とかでもOKでしょう。。

しかし、特例有限会社で定款の定めにより置ける監査役について、面白いことに気づきました。
監査役の範囲は会計に関するものに限定する旨の定めがあるとみなされますが、(整備法24)これを業務監査のある監査役に変更はできないのでしょうか??

結論から言うと、出来ると思います。いや、その筈です。なぜなら、「業務監査に変更できない」とする規定がないからです。
それが、私の理由です。「ちょっと待って!それは違うよ!」という意見がありましたら、ぜひお聞かせください・・
09年06月16日 | Category: General
Posted by: kotake
小竹です。

既に終了したNPOの清算結了についてふと思い出したのですが、顧客様から「清算結了の手続き後、実は会社の権利義務がまだ残存してました。どうしましょう。。。」みたいな話になったら、どうなるのかな?と思案してました。
その法人については、時間が経過しているので余り心配がないのですが、今後別件で無いとも言い切れない話だと思っております。

清算株式会社においては、清算が結了した段階(清算事務を終了して、決算報告の承認を受けた時)で法人格が消滅します。その後の清算結了の登記は事後報告的なもので、効力要件ではありません。(真逆の会社設立は、登記が効力要件。形成登記ともいう。)

さて、最初の疑問ですが、清算結了の登記がされれば形式上その法人の登記記録が閉鎖されてしまいますが、(商登規則80条)結論から言えば、清算結了の登記を抹消することが出来ます。

やはり、清算結了の登記をしたとはいえ、会社の権利義務が残存していることが発覚したならば、法人格自体は消滅しないからです。
ただし、「清算結了の抹消の登記」が必要な事例には出くわしたことがありません。。。。

というか、余程の最終決算報告書の承認の見落としでもない限り、あってはならないような手続きですよね・・・


09年06月14日 | Category: General
Posted by: kotake
小竹です。

ある、リサイクル会社の社長様のご依頼により、神奈川県県土整備部リサイクル審査班の方々と許可における協議をさせて頂いたときのことです。
「最後に、私ごとながら本会の建設環境部長に就任しました。よろしくお願いします。。」

県U氏「小竹事務所さんは、良く存じております。つい最近まで建設業審査班にいましたので・・・」「えっ!そうなんですか??最近は申請に私が行く機会が少ないもので、恐れ入りました。。」

そこで電話の後、我が事務職員にU氏について尋ねてみたところ「Uさんは、とても親切・誠実な方です。所長、衝突したら駄目ですよ・・・」私「・・・・・」
やれやれ、世間は狭いと言いますが、今回はより狭い世界の中での「職業の縁」を感じました。悪いことは出来ないですよね。

09年06月13日 | Category: General
Posted by: kotake
小竹です。

兎角、実務になると余計わかりづらいものですが、まずは掲題のとおり覚えれば議事録作成や登記手続きもスムースに進むものです。
しかし、実際には「取締役会議事録」をつければ、代表者の選任等は法務局で通ってしまうのも、また現実で、混乱してしまうものです。

現に、今日事務所内でも些細な議論がありました。事務員「法務局で通るんだから、取締役会議事録をつければ?」
私及び正橋司法書士「会社法では、特例有限会社に取締役会は存在しないのだから、取締役の決議書・あるいは取締役の過半数の一致を証する書面にしよう。原則どおり。」勿論、結果は後者になりました。

それと、関連して注意すべきは特例有限会社の場合は株主総会が万能である原則(会社法295条1項)が適用されます。
よって「株主総会は法律または定款に定める事項に限り決議できる」と考えたらアウトです。

なぜなら、会社法295条2項において、「取締役会設置会社ついて,株主総会は法律または定款に定める事項に限り決議できる」とあるからです。
もう、理解できましたよね。「取締役会」が存在する規定は、特例有限会社に適用されないからです。

案外、この原則をしっかり踏まえれば特例有限会社について、実務で作成する議事録もより正確な仕事が出来るものと存じます。
反対に、取締役会設置会社の理解にもより一層深まるものとなります。
09年06月12日 | Category: General
Posted by: kotake
09年06月08日

凄い弁護士・・・

小竹です。

日本税理士会連合会の顧問弁護士まで上り詰めた弁護士の書いた本を読み始めてますが、まず驚いたのが大学三年から18年連続で司法試験を受け続けたこと。しかも大学卒業後は税理士事務所で働きながら受験し続けたことです。

私は、かような人物には素直に尊敬してしまいます。しかもご自分を「私のように特別に優秀でも、要領がよくないから18年もかかった」と評されてます。
私も、頭も良いわけでなく、要領も決して良くないので余計に親近感が沸いてしまうのですが(笑)、「夢や成功を決して諦めてはならない」こと、また決意を新たにいたしました!

09年06月08日 | Category: General
Posted by: kotake
小竹です。

あまり正直実務では馴染みがないのですが、持分会社(合名・合資・合同会社)では、社員に現物出資を認められておりますが、その現物出資とは具体的に言うと、以下のとおりです。

貸借対照表に資産として計上できて、かつ移転可能なものである限りはその種類は問われない(会社法論(上)199頁)と記述されています。つまりは、動産・不動産・有価証券・鉱業権・のれん・ノウハウ・会社への貸付金債権(先例H6民四4192)等があります。

単に「現物出資財産」と覚えてもピンと来ませんが、実務においては「そうだよね・・・」と実感が得られるものばかりですね。

因みに、これらの現物出資は無限責任社員でも、有限責任社員でも出資が出来ます。
労務や信用の出資は前者だけですので、念のため注意。。。
09年06月07日 | Category: General
Posted by: kotake
09年06月06日

遺言者の心・・

小竹です。

仕事柄、これまで「遺言」をこれから書こうか・書くまいか?と揺れる何人もの遺言者もしくはその候補者に会って来ました。。。
心がぐらぐらあるいは振り子のように揺れるのは当然です。それこそ一生を賭けての大仕事に違いの無い筈ですから。。

先祖、肉親、我が人生、残された相続人(配偶者・子供・兄弟等)を思い詰めて、後世に遺恨を残さぬようにある意味真の「命懸け」の重圧に高齢でありながら押しつぶされそうになる方も少なくはありません。

そんな時、単なる法的な手続きに事務的に関与するだけでなく、「遺言者への心のケア」「相続人からの信頼も得られる」専門家が嘱望されるのです。
ある意味、依頼者や相続人を家族のように想い、かつ先方からも心から慕われる存在にならなければなりません。

ここが、相続業務に携わる上で、一番肝心な資質と言えるでしょう。

遺言者の不安を紐解き、相続人に対しては遺言者の意志を尊重しつつ、後日の争いの未然の回避を法や数字できちんと説明し、あらゆる関係者の立場で複眼的に物事を判断できなければならないからです。

私は、この分野の仕事をしていて「先生にお願いして本当に良かった」と言われた時の、依頼者や関係者の方々の温かな言葉と表情のひとつひとつを決して忘れたことはありません。。。



09年06月06日 | Category: General
Posted by: kotake
小竹です。

出張から帰るやいなや、色々な仕事が待ち構えていました。これだから出張とか休暇は怖いです・・
ところで、こんな質問を受けました。「銀行から運転資金を借りるんですが、これまで保証人は父である社長でよかったのに、「保証人は今後専務(質問者)にして下さい。」と言われました。いっそのこと、代表者を私に変えるべきでしょうか??」

私は、こう伝えました。「役員の変更については社内の事ですので、よくお考え下さい。ただ、銀行がそうおっしゃるなら、他のお客様もそう思っているかもしれませんね。。。対外的なニーズが高くなっていると感じるのであれば、社長様とよくよくご相談の上、ふさわしい時期に変更手続きをされるのが良いでしょう。それで何も現社長様が引退するのではなく、代表権のない会長職ということでお知恵を頂くのはどうでしょう??」

必ずしも、満点とはいえない回答かも知れませんが、役員の交代の時期というものはそれなりに社会的意義が伴うものであると信じております。

09年06月03日 | Category: General
Posted by: kotake
09年06月02日

奄美大島より2

小竹です。就寝直前のため、ですます調は割愛します。

2日目の朝はいよいよ調査業務の本番だった。

依頼者本人と役所で待ち合わせて、カメラを片手に申請書類一式を閲覧し、片っ端から写真に後日の証として記録した。
この仕事が何なのか?書きたくても書けないのが実にもどかしい。
でも、その最高機密の負託こそ、依頼者の当事務所に対する絶大の信頼の証なのだと思う。
それにしても、地元の役所の対応は実に丁寧だった。島の人情のためか、窓口に行くや否や「おはようございます!」の一斉の挨拶を浴びた。

失礼だが、都会では経験のない感動だった。
この感動はただの思い出にすることなく、都会での反省の意味も込めた「南国からのお土産」にしたいと思う。

国も県も、これらの「心を込めた挨拶」をしっかりできる役所を、中央・地方を問わずに、
まずは我々国民の模範として重用すべきではないのか?

もちろん、それは私をはじめとする、当事務所への課題でもある。
09年06月02日 | Category: General
Posted by: kotake