09年04月16日
雇用保険法改正のポイント
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
今回の雇用保険法改正のポイントをまとめてみました。具体的には次の通りです。
1.雇用保険の適用範囲の拡大
短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準を緩和
・6か月以上の雇用見込があること(旧法では1年以上)
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上
気をつけないといけないのは、4月1日現在ですでに雇用している従業員で該当する場合は、資格取得の届出をする必要があるということです。
2.雇止めとなった場合の失業手当の受給要件等緩和
・離職日以前の1年間に被保険者期間が6か月以上あること
(旧法では12か月以上)
・失業手当の給付日数が解雇された場合と同様になる
(24年3月31日迄)
3.再就職が困難な場合の給付日数延長
特定受給資格者や雇い止めによる離職の場合で再就職が困難だと認められた場合は給付日数が60日(一部30日)延長となります。要件は次の通りです。
・離職日において45歳未満
・雇用機会が不足していると指定された地域に居住
・再就職支援を計画的に行う必要がある場合
4.雇用保険料率の引き下げ
平成21年度に限り0・4%引き下げとなります。
他にも再就職手当の引き上げ、常用就職支度手当の引き上げ、育児休業給付の統合・引き上げも行われています。
人件費の見直し・社会保険料の削減についての相談受け付けています
→社会保険労務士に相談する
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
今回の雇用保険法改正のポイントをまとめてみました。具体的には次の通りです。
1.雇用保険の適用範囲の拡大
短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準を緩和
・6か月以上の雇用見込があること(旧法では1年以上)
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上
気をつけないといけないのは、4月1日現在ですでに雇用している従業員で該当する場合は、資格取得の届出をする必要があるということです。
2.雇止めとなった場合の失業手当の受給要件等緩和
・離職日以前の1年間に被保険者期間が6か月以上あること
(旧法では12か月以上)
・失業手当の給付日数が解雇された場合と同様になる
(24年3月31日迄)
3.再就職が困難な場合の給付日数延長
特定受給資格者や雇い止めによる離職の場合で再就職が困難だと認められた場合は給付日数が60日(一部30日)延長となります。要件は次の通りです。
・離職日において45歳未満
・雇用機会が不足していると指定された地域に居住
・再就職支援を計画的に行う必要がある場合
4.雇用保険料率の引き下げ
平成21年度に限り0・4%引き下げとなります。
他にも再就職手当の引き上げ、常用就職支度手当の引き上げ、育児休業給付の統合・引き上げも行われています。
人件費の見直し・社会保険料の削減についての相談受け付けています
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