09年04月22日
欠損金の繰戻し還付制度の復活!
平成21年2月1日以降に終了する
事業年度において欠損金が生じた場合には
繰戻し還付の制度が適用できるようになりました。
たとえば、平成20年3月期が黒字で
税金を納めていて、
平成21年3月期が欠損になった場合、
平成20年3月期に納めた税金が
戻ってくるということになります。
戻る金額がいくらになるかは
前年の所得と今年の欠損の金額によって
変わります。
ただ、この制度は使ってもいいし、
今までどおり、
欠損金を繰り越してもかまいません。
お金に余裕がないときは
還付の手続きをとったほうが
いいかもしれません。
事業年度において欠損金が生じた場合には
繰戻し還付の制度が適用できるようになりました。
たとえば、平成20年3月期が黒字で
税金を納めていて、
平成21年3月期が欠損になった場合、
平成20年3月期に納めた税金が
戻ってくるということになります。
戻る金額がいくらになるかは
前年の所得と今年の欠損の金額によって
変わります。
ただ、この制度は使ってもいいし、
今までどおり、
欠損金を繰り越してもかまいません。
お金に余裕がないときは
還付の手続きをとったほうが
いいかもしれません。