●改正の概要

平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金等の金額について、従来の金額に4万円を加算した額とすることとしました。

●補足
この出産育児一時金等の金額の改正は、妊産婦の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため、緊急の少子化対策として、平成22年度末までの間、その額を4万円引き上げるものです。(産科医療補償制度加入分娩機関において出産した場合の原則3万円の加算と合わせて42 万円とするものです)。

なお、今回の引上げは、平成22 年度末までの暫定措置として行うもので、その間に、妊婦の負担軽減を図るための出産に係る保険給付やその費用負担の在り方について検討を行うこととしています。


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