新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第37号)

平成22年税制改正において、所得税法上の「特定扶養親族」の定義が、「16歳以上23歳未満」の扶養親族から「19歳以上23歳未満」の扶養親族へと改正されたが、それが公的年金制度における負担増加につながらないようにするため、一定の請求・申請の手続について、所要の改正が行われた。〔一部を除き、平成24年7月1日施行〕

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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。