06年10月31日
急告 10月31日までに監査役の改選が必要?!
先日、長野法人会報を頂き、地元山口司法書士の下記記事を読み、私どもも改めて手続の漏れがないか確認に追われています。
「・・・会社法は、監査役の監査範囲を会計監査に限定することが出来る会社を、非公開会社に限ったことから、資本金1億円以下の会社であっても、譲渡制限のない株式を発行している会社(=公開会社)にあっては、監査役の監査範囲を会計監査に限定することができません。そのため、これらの会社にあっては先のみなし規定が適用されず、平成18年5月1日の会社法施行と同時に監査役の監査範囲が業務監査に拡大されたものとして扱われ、従来の監査役は同日付けで任期が到来しているものとされます。(後任者が選任されるまでは、権利義務承継監査役として引き続き職務を行います)。
このように、会社法の施行によって監査役の任期が到来したとされる会社にあっては、平成18年10月31日までに(6ヶ月)、後任の監査役を選任してその旨の登記をしなければなりません。
ちなみに、株式の譲渡制限の制度は、昭和41年の商法改正で創設されましたので、それ以前に設立された会社では、このケースに該当する可能性が特に高いと考えられますのでご注意ください。・・・」
06年10月30日
固定資産税における土地評価、時価について 税理士の総合窓口no106
公的な土地評価制度は4種類あります。公共事業用地の取得価格算定のための国土交通省の「公示地価」、都道府県の「基準地価」と、相続税・贈与税においての「路線価」、固定資産税の算定基礎となる「固定資産税評価額」の4つであります。
(1)公示地価は、税理士の総合窓口no74 で参照ください。
http://plaza.rakuten.co.jp/taxoffice/diary/200609160000/
(2)基準値については、都道府県のホームページをご覧ください。例えば長野県は http://www.pref.nagano.jp/kikaku/tochi/tochi/18tyousa-top.htm
(3)路線価は、税理士の総合窓口no2 を参照ください。
http://plaza.rakuten.co.jp/taxoffice/diary/200602210000/
(4)固定資産税評価額は上記地価との比較を表示する 税理士の総合窓口no84 をご覧ください。
http://plaza.rakuten.co.jp/taxoffice/diary/200609250000/
(固定資産税評価額の問題点 「適正な時価」とは?)
一般に、路線価は公示地価の約八割、固定資産税評価額は約七割になるように算出されています。それでも、地価下落にともない固定資産税評価額が実際取引価格を下回る事態が生じ、最高裁平成15年6月26日判決で「適正な時価とは客観的な交換価値」とされた。
判例は、税理士の総合窓口no76 でお調べください。
http://plaza.rakuten.co.jp/taxoffice/diary/200609180001/
(固定資産税評価審査委員会の仕事)
固定資産税審査委員会に、審議の申出ができます。委員会では、当該申出事案が総務省の評価基準に準拠して算出されているか審議します。そこで、その「適正な時価」が「最高裁のいう正当な条件の下で成立する当該土地の取引価格」と「総務省告示の評価基準制度による収益価格」のどちらであるか審議過程で問題となりますが、一般的には後者の立場で結論が出されることが多い。
参考判例としては、固定資産税評価審査決定取消請求事件
上告審 最高裁二小平成15年(行ヒ)第30号 平成18年7月7日判決
控訴審 東京高裁平成13年(行コ)第117号 平成14年10月29日判決
第一審 東京地裁平成10年(行ウ)第114号 平成13年3月30日判決
関東信越税理会長野支部のホームページは・・・
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06年10月29日
間税会の会長さんがいらっしゃいました
先日、私の事務所に長野間税会・長野県間税会の会長さんが訪ねて頂きました。用向きは「間税会の活動内容の説明」と「組織増強を図るために税理士会員の加入勧奨依頼」でありました。
(税収確保の必要性)
国民の経済活動が活性化しなければ国の財政は潤いません、財政に余裕がなければ将来への投資もできず、国民の生活はジリ貧になっていくのは自明の理であります。国民に公平・適正な税負担を求めるために、消費に着目して生まれた消費税には、正しい税知識の普及と納税道義の高揚が求められます。
(間税会の存在意義)
間税(間接税)は、以前は物品税(酒・貴金属など高額物品に課税)を意味しておりましたが、税制改正により廃止・消費税導入により、一部業種による組織でなく、免税点以下事業者を除き多くの事業所が対象となりました。消費税はお客さまからお預かりした消費税を国に納める手順であり、自分の儲けから支払いするする訳ではありませんが、お金に色別がありませんから、消費税納税用の別段預金するとはいかず、納められない事業所が生じております。そこに、間税会には消費税への理解・納税意識を啓蒙する団体としての存在意義があります。
(なぜ、複数の税務協力団体が存在するのか?)
法人で組織される法人会、個人青色申告者での青色申告会、個人納税者での納税貯蓄組合、商店での商工会・会議所、そして間税会と複数の税務協力団体が存在します。そこで、加入者が重複するので一本化すべきとの議論がありますが、それぞれ立場が違い、求める税制も異なりますので、各組織指導者が地域の活性化を目指し、熱い情熱をもって活動することにより、元気な輪が広がると私は期待しております。
(年会費三千円は研修費用として考える)
さて、各団体は税務協力団体でありますから税理士はそれぞれの団体に関わり活動をしております。お客さまの繁栄があってこそ税理士が存在することは明らかでありますから、各組織の活性化に協力するのは当然であります。今回お訪ねいただいた間税会は年会費三千円であります。税理士に求められる36時間研修の履修に間税会研修を加える経費と割り切り、税理士各位に加入をお願いいたします。また、関与先様にも、加入勧奨の程お願いいたします。
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06年10月28日
「税理士会にとって法人会はどのような存在か!」との問い
25日は、法人会による税務署・税理士会との三者懇談会がありました。懇談内容は「税務署・税理士会にとって法人会はどのような存在なのか」「税務署・税理士会・法人会とのパートナーシップは今後どのように築いていくべきか」で真剣な討議が行われました。
(長野法人会の現状は・・・)
平成9年までは80%を超える組織率でありましたが、以後経済状況の変化に伴い、減少が続き、65%までになっており、公益法人化を目指すについても加入企業の増加が急務であります。昨年度は脱会が400、内300が倒産・廃業で減少し、200が新規という状況であります。メリットの利用促進とともに新設法人の加入勧奨の徹底を最重点活動としております。「これまで新規加入法人紹介に熱心でない税理士会」と法人会組織委員長から名指しされ協力を求められております。
(税理士会の対応・・・)
納税申告団体として法人会・税理士会は共に発足して半世紀を超えております。所期の目的である納税申告制度の定着は達成されておりますが、「適正・公平な課税を実現し、税制に対する国民の信頼を確保する」とする目的には更なる努力が必要であることは共通に認識しております。毛利家の「三本の矢」ではありませんが、税務署・法人会・税理士会の協調は欠くことの出来ない関係であります。
そこで、税理士会としては、例会時に支部会員に対し、法人会との会合内容を支部長会務報告として伝え、法人会の会員増強・脱会防止への協力を求めております。
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06年10月27日
確定申告の準備始まる 税理士の無料相談日数増加
平成18年分無料税務相談実施計画を県連税務支援対策部で協議しました。議事の中心は「税務支援日数」であります。現状を「団塊の世代の退職により、年金受給者に無料相談も増加傾向にある。また、消費税の改正により、小規模納税者の相談件数も一層増加すると予想される。したがって、当面の期間においては、税務支援日数を増加させていく必要がある」と判断しております。
(各支部の実情)
一身専属の資格である税理士はいくら高齢であっても、納税者への1.5日の無料税務相談に従事しなければなりません。老人と呼ばれる75才以上の会員は30%を超える高齢化が進んでいるのが税理士会の実情であります。ですから無料税務相談会場に出向き、一日中多数の納税者と対応できる実働会員とには乖離があります。また、IT化が進めば進むほど、操作能力のない会員が増加し、実働会員の負担は増加する矛盾も抱えております。
(実働は、2日か3日になる)
実際、確定申告期の税務相談従事日数は1.5日の義務日数より増加しているのが実情であり、年齢構成の違いにより支部間で軽重が生じています。今後も会員の高齢化が進むことから、適正な支部間割り振りを継続協議することと決しました。
(繁忙期に社会貢献を行う)
税理士にとって、2月16日から3月15日までの一ヶ月はもっとも業務が集中する多忙な時期であります。ウィークデーでなく、閉庁日(日曜日)に無料税務相談従事を申し出る会員が多数いるのがいるほどであります。会員は無料税務相談従事にその目的を充分理解しておりますので、執行部では公平適正な割り振りを念頭に実行しているところであります。
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