10年05月23日
遅くなっても、全然行かないよりはマシだ
古代ローマの歴史家であるリヴィの言葉。何かをはじめるのに「遅過ぎる」ことはない。走り出さない若者より、歩き出した老人のほうが、遥かに充実している。
10年05月16日
『創業時の不安解消講座』 創業時の資金繰りの悩みを一掃しよう!!
本セミナーは創業に必要な知識を習得していただくためのセミナーです。新規創業をした方、あるいはこれから新規創業を考えている方は、多くの不安を持たれていると思います。そのような不安を取り除き、創業の際のリスクを最小限にするために税務、事業計画、助成金、資金調達の面からお話をさせていただきます。
●日時:平成22年6月5日(土)10:30~17:00(10:00開場)
●会場: RCC文化センター6F B2号室(広島市中区橋本町5-11 TEL:082-222-2244)
●対象:これから創業しようとする方、及び創業後まもない中小企業者
●受講料: 5,000円(税込)
●定員: 20名 (最小催行人数:10名)
カリキュラム
①10:30~12:00 新規創業に使える助成金の活用・雇用、社会保険に関する基礎知識 社会保険労務士 神宮 浩樹
②12:50~14:20 創業時に必要な税金、経理の基礎知識 税理士 石田 浩一
③14:30~16:00 事業計画、資金計画の立て方創業時における資金調達 ㈱エム・アイ・シー・コンサルティング コンサルタント 直井 辰文
④16:00~17:00 個別相談
お申込み FAX:082-537-4535 E-mail mic.consulting@friend.ocn.ne.jp
<<お問い合わせ>>
株式会社エム・アイ・シーコンサルティング 担当:前田
広島市西区三篠町2-6-4 MICビル2F TEL:082-537-4500 / FAX:082-537-4535
E-mail:mic.consulting@friend.ocn.ne.jp HP:http://www.micconsulting.jp
●日時:平成22年6月5日(土)10:30~17:00(10:00開場)
●会場: RCC文化センター6F B2号室(広島市中区橋本町5-11 TEL:082-222-2244)
●対象:これから創業しようとする方、及び創業後まもない中小企業者
●受講料: 5,000円(税込)
●定員: 20名 (最小催行人数:10名)
カリキュラム
①10:30~12:00 新規創業に使える助成金の活用・雇用、社会保険に関する基礎知識 社会保険労務士 神宮 浩樹
②12:50~14:20 創業時に必要な税金、経理の基礎知識 税理士 石田 浩一
③14:30~16:00 事業計画、資金計画の立て方創業時における資金調達 ㈱エム・アイ・シー・コンサルティング コンサルタント 直井 辰文
④16:00~17:00 個別相談
お申込み FAX:082-537-4535 E-mail mic.consulting@friend.ocn.ne.jp
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株式会社エム・アイ・シーコンサルティング 担当:前田
広島市西区三篠町2-6-4 MICビル2F TEL:082-537-4500 / FAX:082-537-4535
E-mail:mic.consulting@friend.ocn.ne.jp HP:http://www.micconsulting.jp
10年05月16日
【今月の教えてキーワード:EPA(経済連携協定)】
EPA(Economic Partnership Agreement)とは、2つ以上の国や地域間で、経済の幅広い分野での連携強化を目指す協定である。関税撤廃や流通などサービス貿易の障壁をなくすFTA(自由貿易協定)に加え、投資・人の移動の円滑化・政府調達・二国間協力等の貿易にとどまらない分野で協定するのが特徴。日本は2002年1月にシンガポール経済連携協定に初めて署名をし、アジア地域を中心にEPA戦略を展開してきている。
10年03月31日
もし万が一、災害に遭ったときには
今年に入ってハイチ、南米チリで大規模な地震があり、多くの方が被害に遭われました。予期せぬ災害は、生命に危険を及ぼすだけでなく、精神的、経済的にも大きな打撃を与えます。そのため万が一、災害に遭ったときは税金面での配慮があります。震災、風水害、火災などで住宅や家財に損害を受けた場合、所得税法による「雑損控除」、または災害減免法による「税金の軽減免除」のいずれか有利な方法を選び、税金の全部、または一部を軽減することができます(確定申告が必要)。「雑損控除」は、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産に限られ、別荘や事業用のものは対象になりません。なお、発生原因が「害虫などの生物による異常な災害」や、災害以外に「盗難」「横領」も含まれます。損失が大き過ぎて控除しきれない場合は、翌年以後3年間は繰り越して控除することができます。一方「税金の軽減免除」は、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)が、その時価の半分以上で、且つ災害に
あった年の所得が1000万円以下の人が対象となります。軽減される税金の額は、その人の所得に応じて「全額」「2分の1」「4分の1」となります。
また、この他にも申告期限の延長や納税の猶予制度などもありますので、万が一の事態には最大限のサポートをさせていただきます。
あった年の所得が1000万円以下の人が対象となります。軽減される税金の額は、その人の所得に応じて「全額」「2分の1」「4分の1」となります。
また、この他にも申告期限の延長や納税の猶予制度などもありますので、万が一の事態には最大限のサポートをさせていただきます。
10年03月24日
どんな芸術家でも、最初は素人だった
アメリカの哲学者であるラルフ・ワルド・エマーソンの言葉。どんなベテランでもひよっこの時代が必ずあった。ヒヨコを経験しないニワトリなど存在しない。
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