10年03月17日
レバレッジとは?
借入など他人資本で資金を調達することにより、自己資金だけで運営する場合の何倍もの収益を狙うことで、てこ(lever)の作用から転じた言葉である。自己資本に対する、他人資本で高めた資本の倍率を表わす言葉としても用いられ、他にも「レバレッジ効果」や「レバレッジポイント」など金融取引で使われることが多い。一般的にハイリスク、ハイリターンであるため、損失を想定した上での慎重なリスク管理が必要不可欠となる。
10年03月11日
急いで行こうと思ったら、古い道を行け
タイの古い諺。いくら時世が厳しくとも焦ってはいけない。小手先の考えでうまくいくはずもない。先が見えず、道に迷ったときこそ原点にもどることが肝心である。
10年03月07日
ジニ係数とは?
イタリアの統計学者ジニが提示した、所得配分の隔たり(所得格差)を測る指数である。結果が「1」に近いほど格差が進行、「0」に近いほど平等な状態であることを示す。世界的にも広く利用されており、一般的には0.2~0.4程度が通常範囲とされている。日本では80年代から緩やかな上昇傾向にあり、格差社会が社会問題となったここ数年間において極端な上昇は見られないものの、米国並みに推移していくという説もある。
10年03月05日
【個人情報保護法に違反したらどうなるの?】
Q:弊社は個人情報保護法の対象となる個人情報取扱事業者です。個人情報保護法に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか?
A:前提として、個人情報取扱事業者の
事業を所管する主務大臣は必要に応
じて、個人情報の取扱いに関して個
人情報取扱事業者に報告させ、必要
な助言ができるとされています。
個人情報取扱事業者が一定の義務規
定に違反した場合、主務大臣から行政監督がなされ、「勧告→命令→緊急命令」と順を追って解決を図ります。この監督指示に従わない場合、事業者に対して「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられ、これが刑事罰となります。また、個人情報が漏洩した場合、実被害がなくとも漏洩の事実について損害賠償を請求される民事訴訟の可能性があります。個人情報が大規模に漏洩した場合、多額の賠償金支払いが発生する可能性があります。そして何より、取引先や顧客の信用が大幅に低下してしまうことが、経営的には大きなダメージといえるでしょう。個人情報保護の対策を講じることは、結果的に会社を守ることにつながります。
A:前提として、個人情報取扱事業者の
事業を所管する主務大臣は必要に応
じて、個人情報の取扱いに関して個
人情報取扱事業者に報告させ、必要
な助言ができるとされています。
個人情報取扱事業者が一定の義務規
定に違反した場合、主務大臣から行政監督がなされ、「勧告→命令→緊急命令」と順を追って解決を図ります。この監督指示に従わない場合、事業者に対して「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられ、これが刑事罰となります。また、個人情報が漏洩した場合、実被害がなくとも漏洩の事実について損害賠償を請求される民事訴訟の可能性があります。個人情報が大規模に漏洩した場合、多額の賠償金支払いが発生する可能性があります。そして何より、取引先や顧客の信用が大幅に低下してしまうことが、経営的には大きなダメージといえるでしょう。個人情報保護の対策を講じることは、結果的に会社を守ることにつながります。
10年03月01日
個人情報保護法Q&A
【商品配達に使う個人情報の扱いは?】
Q:商店街で生花店を営んでいます。お客様は顔なじみばかりで通常は、店頭や電話口で 注文を受けて配達しています。時折、ギフト発送を頼まれることがあり、その際は配 送伝票に送り主と送り先の氏名や住所を記入してもらいます。こういった個人情報の 入手も法律に触れるのですか?また、この情報をダイレクトメール発送など、販売促 進にも利用したいと考えています。
A:商店街でのご商売とのこと。個人情報保護法の対象とはならない可能性が高いですが (過去6ヶ月以内で保有している個人データが5000件を超えたことがあれば対
象)、法に照らして考えてみます。個人情報を商品の配達に使用する場合、法で定め てある「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合(法第18条4 項四号)」に該当するため、「利用目的の通知」は不要といえます。つまり、お客様 に対して何かしらの説明をするとか許可を得る必要はないということです。しかし、 販促に使いたいという場合は注意が必要です。商品配達という本来の目的とは異なる ため、事前にその旨を通知することを法では求めています。配慮の上対応しましょ う。
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Q:商店街で生花店を営んでいます。お客様は顔なじみばかりで通常は、店頭や電話口で 注文を受けて配達しています。時折、ギフト発送を頼まれることがあり、その際は配 送伝票に送り主と送り先の氏名や住所を記入してもらいます。こういった個人情報の 入手も法律に触れるのですか?また、この情報をダイレクトメール発送など、販売促 進にも利用したいと考えています。
A:商店街でのご商売とのこと。個人情報保護法の対象とはならない可能性が高いですが (過去6ヶ月以内で保有している個人データが5000件を超えたことがあれば対
象)、法に照らして考えてみます。個人情報を商品の配達に使用する場合、法で定め てある「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合(法第18条4 項四号)」に該当するため、「利用目的の通知」は不要といえます。つまり、お客様 に対して何かしらの説明をするとか許可を得る必要はないということです。しかし、 販促に使いたいという場合は注意が必要です。商品配達という本来の目的とは異なる ため、事前にその旨を通知することを法では求めています。配慮の上対応しましょ う。