今日は午後から医療法人の役員追加の件で面談など…。

医療法人の場合、

会社と違って役員の追加があっても

登記をする必要がないのですが、

診療所の場合、履歴書と就任承諾書を添付して、

管轄の保健所に届出が必要になります。

定款の内容にもよりますが、

社員総会で新しい役員を選任したりした場合は、

議事録を残しておかないといけません。

また、役員名簿の書き換えも必要になります。

今日は手続きについて珍しく真面目に書いてみました(´∀`)

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