09年02月08日
受任者による報告!
今日は午後から別府社会福祉会館で
大分県行政書士会別府支部主催の無料相談会がありました。
相談件数7件、そのうち2件担当。
お金を払って委任契約をしている不動産会社に
会計報告義務はないのでしょうか?
というご質問がありましたので、
会計報告義務はありませんが、
民法第645条前段により、受任者(不動産会社)は、
委任者の請求があるときは、
いつでも委任事務の処理の状況を
報告しなければならないことを説明しました。
つまり、委任した人から受任者に請求があれば
報告しなければいけないということです。
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和田行政書士事務所の「会社・法人設立.com」
大分県行政書士会別府支部主催の無料相談会がありました。
相談件数7件、そのうち2件担当。
お金を払って委任契約をしている不動産会社に
会計報告義務はないのでしょうか?
というご質問がありましたので、
会計報告義務はありませんが、
民法第645条前段により、受任者(不動産会社)は、
委任者の請求があるときは、
いつでも委任事務の処理の状況を
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09年02月08日21:14:10 |
Category: General
Posted by: gyoseisyoshi