09年05月08日
平成21年度の児童手当拠出金の拠出金率
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。
○平成21年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令(平成21年政令第98号)
★概要のみ紹介
平成21年度において児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金の額の算定の基礎となる拠出金率を、「1,000分の1.3」とした(変更なし)。
この政令は、平成20年4月1日から施行されています。
人件費の見直し・社会保険料の削減についての相談受け付けています
社会保険労務士に相談する!!>>
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○平成21年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令(平成21年政令第98号)
★概要のみ紹介
平成21年度において児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金の額の算定の基礎となる拠出金率を、「1,000分の1.3」とした(変更なし)。
この政令は、平成20年4月1日から施行されています。
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