経済危機対策に伴う「訓練期間中の生活保障給付制度」

(技能者育成資金制度)の拡充について

〜広く離職者訓練を受講する方が対象となります〜



5月11日に厚生労働省が発表した内容。

雇用保険の受給資格を有さない求職者が、経済的な不安を抱かず、

積極的に職業訓練を受講することができるよう、

「訓練期間中の生活保障給付制度」

(訓練期間中の生活資金を貸し付け、

一定の要件を満たせば貸付額の全部又は一部の返還を

免除する制度)を、平成20年11月から実施しています。


本制度については、その後、

貸付額の引上げや離職した派遣労働者等への適用拡大、

返還免除の年齢要件の撤廃(平成21年1月15日施行)、

アルバイト禁止要件の見直しや年収要件の判断時点の変更

(平成21年2月23日施行)等の制度拡充を行ってきましたが、

今般、経済危機対策の策定に伴い、

以下のような拡充を図ることとしましたので、

お知らせします。



【拡充のポイント】


1 制度対象者の拡充

これまでは、

(1)ジョブ・カード制度における日本版デュアルシステム又は

企業実習先行型訓練システムを受講する方

(2)中途解雇や雇止め等により離職した有期雇用の方

(派遣労働及び短時間労働の方等)

(3)「橋渡し訓練」(基礎的な能力を修得するための訓練)を

受講する方を対象としていたが、(1)、(2)、(3)に関わらず、

広く「公共職業訓練(離職者訓練)を受講する方」を

対象とすることとすること。


2 施行日

平成21年5月11日

(※同日において、訓練を受講している方についても適用。)
 


「職業訓練期間中の生活保障のための給付ができる制度」


趣旨

職業能力形成機会に恵まれない者が安心して訓練を受けられるよう、

離職者訓練の受講者に対する生活保障を実施する。

要件

1貸付要件

所得が200万円以下の「離職者訓練」受講者のうち、

雇用保険等の受給資格を有さない者

2貸付額

・扶養家族を有しない者:100,000円

(ジョブカードシステム制度における委託型訓練を

受講する者については、


本人の希望により46,200円または100,000円)


・扶養家族を有する者:120,000円



3返還免除要件

次の要件のどちらも満たすもの

(1) 主たる生計者

(2) 訓練を適切に修了(「出席率8割以上」及び

「訓練の評価が一定以上」)



【返還免除額】

貸付額                  46,200円

(1)求職活動を行っている場合   36,960円

(2)就職した場合           46,200円


貸付額                100,000円

(1)求職活動を行っている場合    80,000円

(2)就職した場合          100,000円

貸付額                120,000円

(1)求職活動を行っている場合  100,000円

(2)就職した場合          120,000円


参考資料

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/dl/h0511-1a.pdf




技能者育成資金制度が拡充されました


雇用保険失業給付の受給資格がない方でも、

技能者育成資金制度により、生活資金について支援を受け、

安心して職業訓練を受けることができます。

所得が200万円以下の方を対象とした技能者育成資金制度が、

次のように大幅に拡充されました。

従 前

1ジョブ・カード制度における日本版

デュアルシステムまたは企業実習先

行型訓練システムを受講される方

2中途解雇や雇止め等により離職した

有期雇用の方

(派遣労働及び短時間労働の方等)

3「橋渡し訓練」

(基礎的な能力を習得するための訓練)を受講される方



拡充後

○「離職者訓練」を受講される方

○ 一定要件を満たす場合は、返還免除制度があります。

免除要件のいずれにも該当し、

(1) 訓練終了後6月以内に安定就職した場合 → 貸付額の全額免除

(2) 訓練修了後6月間積極的に求職活動した場合

→ 貸付額の8割免除

になります。

【免除要件】

・主たる生計者

・訓練を適切に修了



参考資料

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/dl/h0511-1b.pdf