06年12月15日
速報 役員給与の損金不算入制度の適用除外金額が1600万円に!
14日に大宮で開催された関東信越税理士会の支部長会議では、同日同時刻東京で開催されていた自由民主党の税制調査会総会で決定された平成19年度税制改正大綱の要約文が出席した役員に配布されました。先ず、会長の携帯にメールで連絡が入り、一時間後に紙面で配布となり、本会事務局の対応の早さに感謝いたします。
(役員給与損金不算入の要件緩和)
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を 1,600万円(現行 800万円)に引き上げる。
この改正は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。
(今年度は800万円で!)
従って、適用初年度である平成18年分の基準は800万円のままとなります。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/
(役員給与損金不算入の要件緩和)
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を 1,600万円(現行 800万円)に引き上げる。
この改正は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。
(今年度は800万円で!)
従って、適用初年度である平成18年分の基準は800万円のままとなります。
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