新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

休業手当と社会保険料

社会保険事務所より「一時帰休等の措置がとられた場合」についての定時決定の取扱いについて文書が届きました。

定時決定は年に1回、4〜6月の給料をもとに社会保険料を決定する仕組みです。

●対応方法

(1)9月1日時点において一時帰休が解消していない場合
⇒4から6月の報酬を平均して決定する。

つまり、9月になって休業手当が支払われる、引き続き低い給料が続く場合は、休業手当の金額に応じた社会保険料になるということです。


(2)9月に一時帰休を解消した場合
⇒標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。



社会保険・労働保険の手続代行承ります!
社会保険労務士に相談する >>