源泉徴収義務のある給与所得者の場合、年末に一年間の給与総額から所得税額(年税額)を算出することにより、源泉徴収分との過不足が精算されること。
毎月(日)徴収された税額の合計額は、さまざまな理由により、1年間の給与所得に対する年税額とは一致しないのが普通。その清算が通常年末に行われるので「年末調整」と呼んでいる。