新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成25年政令第224号)
経過措置により船員保険から給付することとされている障害年金等の額について、労働者災害補償保険の年金額と同様に、いわゆる賃金スライドによる年金額の改定を行うこととされた。〔平成25年8月1日適用〕


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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは 新任者等の研修に最適です。