13年09月06日
国民年金制度及び厚生年金保険制度等の年金額の経過措置に関する政令の一部改正
新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成25年政令第262号)
法律の規定に基づき、平成25年10月以降における年金額の改定について、特例水準を解消するための政令で定める率を定めること等所要の規定の整備を行うこととされた(具体的には、平成25年10月分から、年金額が1%引き下げられることになる)。〔平成25年10月1日施行〕
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現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは 新任者等の研修に最適です。
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