新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第102号)

申請により国民年金保険料の全額を免除する制度おいて、申請書に「所得の状況を明らかにすることができる書類」を添付することとされていることについて、手続の簡素化を図るための改正が行われた。〔一部を除き、平成26年10月1日施行〕

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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。