09年12月03日
続 税制改正建議(所得税編)
先日作成した税制改正建議の紹介
第2回目は所得税編です。
1.報酬・料金等に対する源泉徴収制度の廃止(所法204)
→特定の事業者のみを対象とすることは不公平であり、事務処理も煩雑でわかりにくいため
2.源泉所得税の納期限を翌月末日に変更する
→わかりやすい税制のため、公租公課の納期限を月末で統一すべきであるため
3.財産、債務の明細書の提出制度の廃止(所法232)
→相続税の把握のためと思われるが、制度の趣旨と利用状況が不明であり、税務行政の簡素合理化のため
4. 年金受給者について、社会保険庁等が年末調整等に類似した方法により精算して申告不要とする。または源泉分離課税等の措置を講じて申告不要とする。(所法35、203の5)
→年金受給者の利便性に配慮が必要であり、確定申告期の混雑の緩和も図れる
5. 社会保険診療報酬に対する所得計算の特例の廃止(措置法26、67)
→医業の特定の事業者のみに認められたもので、課税公平の原則に反する
6. 譲渡所得の計算上、抵当権抹消等の費用を譲渡費用として認める(所法33)
→実務上、通常の売買では、抵当権を抹消しなければ、譲渡できないため
政権交代により、税制も思い切って、変えてほしいところがありますね。
第2回目は所得税編です。
1.報酬・料金等に対する源泉徴収制度の廃止(所法204)
→特定の事業者のみを対象とすることは不公平であり、事務処理も煩雑でわかりにくいため
2.源泉所得税の納期限を翌月末日に変更する
→わかりやすい税制のため、公租公課の納期限を月末で統一すべきであるため
3.財産、債務の明細書の提出制度の廃止(所法232)
→相続税の把握のためと思われるが、制度の趣旨と利用状況が不明であり、税務行政の簡素合理化のため
4. 年金受給者について、社会保険庁等が年末調整等に類似した方法により精算して申告不要とする。または源泉分離課税等の措置を講じて申告不要とする。(所法35、203の5)
→年金受給者の利便性に配慮が必要であり、確定申告期の混雑の緩和も図れる
5. 社会保険診療報酬に対する所得計算の特例の廃止(措置法26、67)
→医業の特定の事業者のみに認められたもので、課税公平の原則に反する
6. 譲渡所得の計算上、抵当権抹消等の費用を譲渡費用として認める(所法33)
→実務上、通常の売買では、抵当権を抹消しなければ、譲渡できないため
政権交代により、税制も思い切って、変えてほしいところがありますね。