09年12月11日
続々 税制改正建議(消費税、相続税編)
先日作成した税制改正建議の紹介
第3回目は消費税、相続税編です。
まずは、消費税編
1.簡易課税の廃止、原則課税に統一する(消法37、消令57?)
→ 簡易課税の選択により有利、不利が生ずることは、課税公平の原則に反するため
2.自販機を利用した還付スキームの規制
→ 違法ではないが、インチキくさく、課税公平の原則に反するため
3.「中間申告」制度の廃止、「予定納税」制度として申告は不要にする(消法42,44)
→ 法人税等と同様、みなし規定からみて無意味であり、事務処理の簡潔化のため
次は、相続税編です。
1.相続税の課税方式を併用方式から遺産取得課税方式に統一する
→ これまでの弊害をなくすため
2.連帯納付制度の廃止(相続税法34条)
→ 税負担の公平性が保てないため(例えば、絶縁状態の仲の悪い兄弟の相続税を替わりに、支払わなければならない。)
3. 取引相場のない株式の評価の適正化を図る(財産評価基本通達)
→ 取引相場のない株式は市場性がなく容易に換金ができないため、担税力がないのに、財産評価基本通達での評価額では割高になる
世の中から、不合理なことをなくしましょう!
第3回目は消費税、相続税編です。
まずは、消費税編
1.簡易課税の廃止、原則課税に統一する(消法37、消令57?)
→ 簡易課税の選択により有利、不利が生ずることは、課税公平の原則に反するため
2.自販機を利用した還付スキームの規制
→ 違法ではないが、インチキくさく、課税公平の原則に反するため
3.「中間申告」制度の廃止、「予定納税」制度として申告は不要にする(消法42,44)
→ 法人税等と同様、みなし規定からみて無意味であり、事務処理の簡潔化のため
次は、相続税編です。
1.相続税の課税方式を併用方式から遺産取得課税方式に統一する
→ これまでの弊害をなくすため
2.連帯納付制度の廃止(相続税法34条)
→ 税負担の公平性が保てないため(例えば、絶縁状態の仲の悪い兄弟の相続税を替わりに、支払わなければならない。)
3. 取引相場のない株式の評価の適正化を図る(財産評価基本通達)
→ 取引相場のない株式は市場性がなく容易に換金ができないため、担税力がないのに、財産評価基本通達での評価額では割高になる
世の中から、不合理なことをなくしましょう!