10年08月26日
グループ法人税制
平成22年度税制で成立した、グループ法人税制は一部を除き平成22年10月1日より適用されます。
そこで、グループ法人税制が適用される法人の範囲や、各制度の内容、適用時期を理解しておくことが重要です。
(1)完全支配関係とは
グループ法人税制の対象となるのは、100%グループ内の法人間の取引等です。
100%グループ内の法人とは、完全支配関係にある法人をいいます。
完全支配関係とは、原則として発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係をいい
ます。
・法人が他の法人を100%支配している場合 (親子会社)
・直接の資本関係がない兄弟会社間
・同族関係者を含む個人が100%支配している会社間
・子会社だけではなく孫会社など、間接保有により支配下にある子法人
(2)適用時期
1. 平成22年4月1日以後開始事業年度から適用
①資本金5億円以上の大法人に完全支配されている子会社等は、その子会社等の資本金の額又は出資の額が1億円以下であっても次の規定の適用がないこととされます。
・交際費の損金不算入制度における定額控除制度
・中小企業の軽減税率
・特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
・貸倒引当金の法定繰入率
・欠損金の繰り戻しによる還付制度
②100%子会社から受領した配当で、その配当の計算期間の開始の日から末日まで継続して完全支配関係があった法人からの配当は、負債利子控除をせずに全額を益金不算入とすることとされます。
2. 平成22年10月1日以後行われるグループ内取引に適用
・完全支配関係法人間における資産の譲渡取引等
・完全支配関係法人内の法人の非適格株式交換等
・完全支配関係法人間の現物分配
・完全支配法人内の法人の株式の発行法人への譲渡
・完全支配関係法人間の寄付金
特に影響が大きくなりそうなものは、軽減税率や交際費の損金不算入の特例など中小企業優遇のために設けられた制度です。
グループ法人のそれぞれの株主の関係を確認し、税制改正の対象となる法人については、早急に対策を検討することをお勧めします。
文責 法人ソリューション2部
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そこで、グループ法人税制が適用される法人の範囲や、各制度の内容、適用時期を理解しておくことが重要です。
(1)完全支配関係とは
グループ法人税制の対象となるのは、100%グループ内の法人間の取引等です。
100%グループ内の法人とは、完全支配関係にある法人をいいます。
完全支配関係とは、原則として発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係をいい
ます。
・法人が他の法人を100%支配している場合 (親子会社)
・直接の資本関係がない兄弟会社間
・同族関係者を含む個人が100%支配している会社間
・子会社だけではなく孫会社など、間接保有により支配下にある子法人
(2)適用時期
1. 平成22年4月1日以後開始事業年度から適用
①資本金5億円以上の大法人に完全支配されている子会社等は、その子会社等の資本金の額又は出資の額が1億円以下であっても次の規定の適用がないこととされます。
・交際費の損金不算入制度における定額控除制度
・中小企業の軽減税率
・特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
・貸倒引当金の法定繰入率
・欠損金の繰り戻しによる還付制度
②100%子会社から受領した配当で、その配当の計算期間の開始の日から末日まで継続して完全支配関係があった法人からの配当は、負債利子控除をせずに全額を益金不算入とすることとされます。
2. 平成22年10月1日以後行われるグループ内取引に適用
・完全支配関係法人間における資産の譲渡取引等
・完全支配関係法人内の法人の非適格株式交換等
・完全支配関係法人間の現物分配
・完全支配法人内の法人の株式の発行法人への譲渡
・完全支配関係法人間の寄付金
特に影響が大きくなりそうなものは、軽減税率や交際費の損金不算入の特例など中小企業優遇のために設けられた制度です。
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