07年07月09日
予定納税額の減額申請は19年7月17日までに
所得税の予定納税
前年の所得税額が15万円以上の場合には、7月31日及び11月30日までに、前年の所得税額の3分の1ずつを、納税しなければなりません。
(予定納税が必要な方には、6月15日までに、税務署から税額が通知されているはずです。所得税の納税を口座振替にしている場合には、7月31日及び11月30日に、引落しになります。)
ただし、前年に比べ収入が減少した場合や、個人事業の廃業、法人成り等をした場合には、※減額申請の手続きをした方が良いでしょう。
(手続きをしなかったとしても、納めた予定納税額は、確定申告で精算されることになります。)
※減額申請とは?
6月30日の時点で、その年の所得税が、前年の所得税を下回ることが明らかな場合には、7月15日まで(今年は19年7月17日まで)に、予定納税額の減額申請を行うことをいいます。
前年の所得税額が15万円以上の場合には、7月31日及び11月30日までに、前年の所得税額の3分の1ずつを、納税しなければなりません。
(予定納税が必要な方には、6月15日までに、税務署から税額が通知されているはずです。所得税の納税を口座振替にしている場合には、7月31日及び11月30日に、引落しになります。)
ただし、前年に比べ収入が減少した場合や、個人事業の廃業、法人成り等をした場合には、※減額申請の手続きをした方が良いでしょう。
(手続きをしなかったとしても、納めた予定納税額は、確定申告で精算されることになります。)
※減額申請とは?
6月30日の時点で、その年の所得税が、前年の所得税を下回ることが明らかな場合には、7月15日まで(今年は19年7月17日まで)に、予定納税額の減額申請を行うことをいいます。