消費税は、商品等の売上げやサービスの提供等により預かった消費税から商品の仕入れ等により支払った消費税を控除し、更に売上げ対価の返還や貸倒れに係る消費税を控除した残額を国に納付し又は還付をうけますが、これらの消費税額を控除するためには、それぞれに規定する要件を満たさなければなりません。
 そこで今回は、特に重要な仕入れに係る消費税額の控除を受けるための要件について説明します。
 
(1)書類の保存要件
仕入れに係る消費税額の控除の規定は、事業者がその課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が過少である場合その他一定の場合におけるその課税仕入れ等の税額については帳簿)を保存しない場合には、その保存がない課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、保存をすることができなかったことを事業者において証明した場合は、この限りでない。(消費税法第30条7項)と規定されており、更にこれらの書類は、その帳簿については閉鎖の日、その請求書等については受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければなりません。(消費税法施行令49条1項)

(2)帳簿の記載事項
また、上記の帳簿は何か書いてあれば何でもよい!という訳でなく、課税仕入れに係るものである場合には「課税仕入れの相手先の氏名又は名称」「課税仕入れを行った年月日」「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」「課税仕入れに係る対価の額」が記載されているもの。保税地域からの引取りに係る課税貨物に係るものである場合には「課税貨物を保税地域から引き取った年月日(一般申告貨物の場合)」「課税貨物の内容」「課税貨物の引取りに係る消費税及び地方消費税額又はその合計額」が記載されているものでなければなりません。(消費税法第30条8項)

 文責:北九州支店


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