:弊社は個人情報保護法の対象となる個人情報取扱事業者です。個人情報保護法に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか?

:前提として、個人情報取扱事業者の
事業を所管する主務大臣は必要に応
じて、個人情報の取扱いに関して個
人情報取扱事業者に報告させ、必要
な助言ができるとされています。
個人情報取扱事業者が一定の義務規
定に違反した場合、主務大臣から行政監督がなされ、「勧告→命令→緊急命令」と順を追って解決を図ります。この監督指示に従わない場合、事業者に対して「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられ、これが刑事罰となります。また、個人情報が漏洩した場合、実被害がなくとも漏洩の事実について損害賠償を請求される民事訴訟の可能性があります。個人情報が大規模に漏洩した場合、多額の賠償金支払いが発生する可能性があります。そして何より、取引先や顧客の信用が大幅に低下してしまうことが、経営的には大きなダメージといえるでしょう。個人情報保護の対策を講じることは、結果的に会社を守ることにつながります。