1 相続の放棄は、例の3箇月の熟慮期間内に、家庭裁判所に申述

 しなければなりません。



2 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人と

 ならなかったものとみなされます。



  この相続の放棄は、登記の有無を問わず、何人に対しても、その

 効力を生じます。



 (1)共同相続人中に相続の放棄をした者がいるときには、放棄者は

  初めから相続人ではなかったものとみなされるので、他の共同相

  続人は限定承認をすることができることになります。



 (2)共同相続人中に相続の放棄をした者があるときには、相続人の

  順序や相続分が変わることがあります。

   例えば、妻と一人息子が相続人であった場合に、一人息子が相

  続の放棄をすると、一人息子は初めから相続人ではなかったもの

  とみなされるので、妻と父母等の直系尊属が相続人となり、妻の相

  続分は2分の1だったものが、3分の2になるのです。