1 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人

 (相続財産法人)となります。

  これは、相続人すなわち相続財産の帰属主体がいるかいないか

 分からないのであるから、管理人が誰の代理人として管理行為を行

 うか説明できないため、相続財産それ自体が主体となるという擬制を

 用いたものです。

  そのため、相続人のあることが明らかになったときは、その法人は

 成立しなかったものとみなされます。



2 この場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、

 相続財産の管理人を選任します。

  この相続財産管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に

 消滅します。