08年02月29日
サイバー犯罪に気を付けろ
警察庁によれば、昨年1年間のインターネットなどを悪用したサイバー犯罪の検挙件数は、5473件で前年より23,7%増加したという。
ネットオークション関係を含む詐欺が、前年度より減ったとはいえ、全体の27,6%で最も多い。
不正アクセス禁止法違反が前年比2,1倍で、中でも本物に似せたサイトにID番号などを入力させで情報を盗み取る「フィッシング」の手口が、5,3倍の1157件と急増しているという。
お気に入りなどに登録した正規のサイトからアクセスするようにするのが、一番の防止策かもしれない。
ネットオークション関係を含む詐欺が、前年度より減ったとはいえ、全体の27,6%で最も多い。
不正アクセス禁止法違反が前年比2,1倍で、中でも本物に似せたサイトにID番号などを入力させで情報を盗み取る「フィッシング」の手口が、5,3倍の1157件と急増しているという。
お気に入りなどに登録した正規のサイトからアクセスするようにするのが、一番の防止策かもしれない。
08年02月29日
報酬の目安
報酬の目安
*相談の場合
・基本的には、来所による相談を原則としております。それは、お互いに顔を突き合わせ信頼関係を構築することが、真の解決に最も効率的であると考えるからです。30分以内3,000円、以後10分ごとに1,000円UP。
なお、予約を頂いた場合の日・祝・時間外相談は、別途割増になりますので、ご了承願います。
・メールでの相談は、当分の間初回に限り無料と致します。2回目以降3,000円〜(事案・回数頻度等により異なります。)。振込みを確認次第回答致します。その際、住所・氏名・年齢・電話番号を必ず記載して下さい。一つでも記載されていないものがあれば、一切回答致しません。ただ現時点においては、技術不足によりメールフォームが完成しておりません。そのためご迷惑をおかけしております。
また、偽りの記載だと思われるものにも回答致しません。それは、いくら法律構成が良くても、当てはめの前提となる事実が真実と異なれば、全く意味を成さないからです。
※私達士業には守秘義務が課されており、あなたの個人情報が漏れることはありません。
※相談だけの場合、まだ事件を受任したわけではありませんので、それにより生じた一切の損害等の責任は負いかねます。また、勝手に当事務所の名を語ること
もご遠慮願います。
・電話での新規の相談は、基本的には一切受け付けておりませんので、ご了承願います。
*文書・書類の作成等の場合
・遺言書(自筆証書案文起草・作成指導) 70,000円(内容・相続額等による)
・遺産分割協議書 100,000円〜(内容・相続人数等による)
・任意後見契約書(公正証書) 100,000円〜(公証人費用等は別途)
本人の財産調査・財産目録作成 30,000円〜
任意後見人の引受け 20,000円〜/月
・各種契約書・示談書等 30,000円〜(内容・難易度等による)
・定款の作成・見直し 100,000円〜
*主として社会保険労務士の業務の場合
・顧問報酬(月額) 従業員5人未満 20,000円
10人未満 25,000円
20人未満 30,000円
・就業規則の作成・見直し 100,000円〜
・退職金制度の見直し 100,000円〜
・労災・健保・年金の給付請求 30,000円〜
・労働社会保険諸法令に基づく不服申立
審査請求・異議請求 100,000円
再審査請求 150,000円
*その他の事項につきましては、当事務所の報酬規定によりますので、何なりとお問い合わせ下さい。
*上記の報酬額は一応の目安であり、事案の性質・難易度等により異なることがありますので、予めご了承願います。
*相談の場合
・基本的には、来所による相談を原則としております。それは、お互いに顔を突き合わせ信頼関係を構築することが、真の解決に最も効率的であると考えるからです。30分以内3,000円、以後10分ごとに1,000円UP。
なお、予約を頂いた場合の日・祝・時間外相談は、別途割増になりますので、ご了承願います。
・メールでの相談は、当分の間初回に限り無料と致します。2回目以降3,000円〜(事案・回数頻度等により異なります。)。振込みを確認次第回答致します。その際、住所・氏名・年齢・電話番号を必ず記載して下さい。一つでも記載されていないものがあれば、一切回答致しません。ただ現時点においては、技術不足によりメールフォームが完成しておりません。そのためご迷惑をおかけしております。
また、偽りの記載だと思われるものにも回答致しません。それは、いくら法律構成が良くても、当てはめの前提となる事実が真実と異なれば、全く意味を成さないからです。
※私達士業には守秘義務が課されており、あなたの個人情報が漏れることはありません。
※相談だけの場合、まだ事件を受任したわけではありませんので、それにより生じた一切の損害等の責任は負いかねます。また、勝手に当事務所の名を語ること
もご遠慮願います。
・電話での新規の相談は、基本的には一切受け付けておりませんので、ご了承願います。
*文書・書類の作成等の場合
・遺言書(自筆証書案文起草・作成指導) 70,000円(内容・相続額等による)
・遺産分割協議書 100,000円〜(内容・相続人数等による)
・任意後見契約書(公正証書) 100,000円〜(公証人費用等は別途)
本人の財産調査・財産目録作成 30,000円〜
任意後見人の引受け 20,000円〜/月
・各種契約書・示談書等 30,000円〜(内容・難易度等による)
・定款の作成・見直し 100,000円〜
*主として社会保険労務士の業務の場合
・顧問報酬(月額) 従業員5人未満 20,000円
10人未満 25,000円
20人未満 30,000円
・就業規則の作成・見直し 100,000円〜
・退職金制度の見直し 100,000円〜
・労災・健保・年金の給付請求 30,000円〜
・労働社会保険諸法令に基づく不服申立
審査請求・異議請求 100,000円
再審査請求 150,000円
*その他の事項につきましては、当事務所の報酬規定によりますので、何なりとお問い合わせ下さい。
*上記の報酬額は一応の目安であり、事案の性質・難易度等により異なることがありますので、予めご了承願います。
08年02月28日
作業着に着替える時間は労働時間?
この点に関して、最二小平成12年3月9日判決は、三菱重工業長崎造船所事件において、次のように判示しました。
労働時間とは、労働契約や就業規則の定め如何によるのではなく、「使用者の指揮命令下におかれている時間」であるとした上で、本件の着替えの時間は、作業に当たり使用者から作業着・保護具等の装着を義務付けられ、事業場内で着替えるものであって使用者の指揮命令下に置かれたものであることから、労働時間に当たるとして当該時間分をカットした賃金の支払いを命じる原判決を支持しました。
しかし、入浴時間分の賃金の支払いを求めた別訴については、入浴は義務付けられておらず、労働時間には当たらないとしました。
労働時間とは、労働契約や就業規則の定め如何によるのではなく、「使用者の指揮命令下におかれている時間」であるとした上で、本件の着替えの時間は、作業に当たり使用者から作業着・保護具等の装着を義務付けられ、事業場内で着替えるものであって使用者の指揮命令下に置かれたものであることから、労働時間に当たるとして当該時間分をカットした賃金の支払いを命じる原判決を支持しました。
しかし、入浴時間分の賃金の支払いを求めた別訴については、入浴は義務付けられておらず、労働時間には当たらないとしました。
08年02月27日
65歳まで雇用確保
皆さん、ご存知だと思うのですが、平成18年4月1日に施行された改正高年齢者雇用安定法では、年金支給開始年齢の引き上げに合わせ、平成25年4月1日からは65歳までの雇用確保措置が義務付けられます。
平成22年3月31日までは63歳、平成22年4月1日〜平成25年3月31日までは64歳となっています。
具体的な雇用確保措置としては、(1)定年制の廃止、(2)定年年齢の引き上げ、(3)継続雇用制度の導入があげられますが、(3)の継続雇用制度の導入が一般的と思われます。
継続雇用制度は、現に雇用している60歳以上の高年齢者が希望するときには、その定年後も引き続き雇用する制度です。これには、定年に達したことにより一旦雇用契約を終了させた後に再び雇用契約を締結する再雇用制度と、定年に達したとき、従前の雇用契約を終了させることなく継続する勤務延長制度とがあります。
希望者全員が継続雇用されれば問題は生じませんが、対象者を選定するときには、労働者にとって予見可能な具体性と客観性を持った基準を定めなければなりません。
平成22年3月31日までは63歳、平成22年4月1日〜平成25年3月31日までは64歳となっています。
具体的な雇用確保措置としては、(1)定年制の廃止、(2)定年年齢の引き上げ、(3)継続雇用制度の導入があげられますが、(3)の継続雇用制度の導入が一般的と思われます。
継続雇用制度は、現に雇用している60歳以上の高年齢者が希望するときには、その定年後も引き続き雇用する制度です。これには、定年に達したことにより一旦雇用契約を終了させた後に再び雇用契約を締結する再雇用制度と、定年に達したとき、従前の雇用契約を終了させることなく継続する勤務延長制度とがあります。
希望者全員が継続雇用されれば問題は生じませんが、対象者を選定するときには、労働者にとって予見可能な具体性と客観性を持った基準を定めなければなりません。
08年02月26日
就業規則の論理的整合性
就業規則は、合理的なものでなければなりませんが、論理的整合性も必要です。
ある会社では、休職期間満了を、一方では「退職」とし、他の条項では「解雇」としていたため、退職届の有無や退職理由などで、使用者と労働者が揉めるハメになりました。
また、退職金と退職慰労金とを別々に定め、支給対象者や支給率、支給要件などが異なっていたため、両方を支給する必要があるのか使用者と労働者の見解が異なりました。
使用者と労働者の紛争を未然に防止することに、就業規則の一つの大きな意義があるのに、逆に紛争の火種になってしまうことがありますから、その作成には細心の注意が必要です。
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ある会社では、休職期間満了を、一方では「退職」とし、他の条項では「解雇」としていたため、退職届の有無や退職理由などで、使用者と労働者が揉めるハメになりました。
また、退職金と退職慰労金とを別々に定め、支給対象者や支給率、支給要件などが異なっていたため、両方を支給する必要があるのか使用者と労働者の見解が異なりました。
使用者と労働者の紛争を未然に防止することに、就業規則の一つの大きな意義があるのに、逆に紛争の火種になってしまうことがありますから、その作成には細心の注意が必要です。