08年02月25日
派遣労働者増える
厚生労働省によれば、平成18年度の派遣労働者数は、約321万人で、前年に比べ26,1%増加したという。
平成16年3月の改正労働者派遣法の施行により、製造業務への派遣が解禁されたことも影響しているものとみられる。
企業の経営戦略や業務の効率化のために、派遣など外部人材を活用するわけであるが、派遣の場合、派遣元事業者と派遣労働者は雇用関係にありながら、派遣先と派遣労働者とは指揮命令関係に立つという構図になるため、労働者派遣法により規制がなされているのである。
請負契約の場合、労働者派遣法などの適用を受けないため、実態は派遣でありながら、請負契約などの形式をとる「偽装請負」がはびこる訳である。
派遣労働者たらんとする者は、気を付けなければなりません。
平成16年3月の改正労働者派遣法の施行により、製造業務への派遣が解禁されたことも影響しているものとみられる。
企業の経営戦略や業務の効率化のために、派遣など外部人材を活用するわけであるが、派遣の場合、派遣元事業者と派遣労働者は雇用関係にありながら、派遣先と派遣労働者とは指揮命令関係に立つという構図になるため、労働者派遣法により規制がなされているのである。
請負契約の場合、労働者派遣法などの適用を受けないため、実態は派遣でありながら、請負契約などの形式をとる「偽装請負」がはびこる訳である。
派遣労働者たらんとする者は、気を付けなければなりません。
08年02月22日
職場におけるメンタルヘルスケア
仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスなどによってうつ病を発症したり、自殺にまで発展するケースも増加しています。
近年、各事業場における労働者のメンタルヘルス対策も重要な課題となっており、平成18年3月、厚生労働省は、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を策定しました。
それによると、職場のストレス要因を取り除くには、労働者個人の力だけでは限界があり、職場で組織的・計画的にメンタルヘルス対策を行うことが重要であるという認識から、事業者がメンタルヘルスケアの取組みを表明し、衛生委員会等で調査審議をして、心の健康作り計画の策定・実施、実施体制の整備、個人情報の保護に関する措置、労働者への対策の周知を図るべきであるとされる。
そして、各レベルに応じた4つのケアを提唱している。
(1)セルフケア(労働者自身による対処)
(2)ラインによるケア(管理監督者によるケア)
(3)事業場内の産業保健スタッフ等によるケア(産業 医・衛生管理者・保健師等による対処)
(4)事業場外資源によるケア(外部機関等による支 援)
計画の実施に当たっては、4つのケアが継続的・計画的に行われるよう、教育研修・情報提供を行い、また、4つのケアを効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする。
近年、各事業場における労働者のメンタルヘルス対策も重要な課題となっており、平成18年3月、厚生労働省は、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を策定しました。
それによると、職場のストレス要因を取り除くには、労働者個人の力だけでは限界があり、職場で組織的・計画的にメンタルヘルス対策を行うことが重要であるという認識から、事業者がメンタルヘルスケアの取組みを表明し、衛生委員会等で調査審議をして、心の健康作り計画の策定・実施、実施体制の整備、個人情報の保護に関する措置、労働者への対策の周知を図るべきであるとされる。
そして、各レベルに応じた4つのケアを提唱している。
(1)セルフケア(労働者自身による対処)
(2)ラインによるケア(管理監督者によるケア)
(3)事業場内の産業保健スタッフ等によるケア(産業 医・衛生管理者・保健師等による対処)
(4)事業場外資源によるケア(外部機関等による支 援)
計画の実施に当たっては、4つのケアが継続的・計画的に行われるよう、教育研修・情報提供を行い、また、4つのケアを効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする。
08年02月21日
労働時間と脳・心臓疾患発症との因果関係
時間外労働が月100時間を超えるとか、発症前2〜6ヶ月間に
1ヶ月当たり80時間を超えると、業務と脳・心臓疾患発症との関連性
が強いとされている。
時間外労働が発症前1〜6ヶ月間に1ヶ月当たり45時間を超えると、
時間外労働が長くなるほど業務と発症との関連性が強まるとされている。
時間外労働が発症前1〜6ヶ月間に1ヶ月当たり45時間以内であれば、
業務と発症との関連性は弱いとされている。
そこで、平成18年4月に施行された改正労働安全衛生法では、長時間
労働者に対する面接指導制度が創設された。すなわち、時間外労働が月
100時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人の申出があれば、面接指
導(医師が問診等で労働者の心身の状況を把握し、労働者と面接して必要
な指導を行うもの)の実施義務があります。
面接指導の実施義務は、産業医の選任義務のない常時50人未満の労働
者を使用する中小事業場については、平成20年4月から適用されます。
1ヶ月当たり80時間を超えると、業務と脳・心臓疾患発症との関連性
が強いとされている。
時間外労働が発症前1〜6ヶ月間に1ヶ月当たり45時間を超えると、
時間外労働が長くなるほど業務と発症との関連性が強まるとされている。
時間外労働が発症前1〜6ヶ月間に1ヶ月当たり45時間以内であれば、
業務と発症との関連性は弱いとされている。
そこで、平成18年4月に施行された改正労働安全衛生法では、長時間
労働者に対する面接指導制度が創設された。すなわち、時間外労働が月
100時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人の申出があれば、面接指
導(医師が問診等で労働者の心身の状況を把握し、労働者と面接して必要
な指導を行うもの)の実施義務があります。
面接指導の実施義務は、産業医の選任義務のない常時50人未満の労働
者を使用する中小事業場については、平成20年4月から適用されます。
08年02月20日
改正パートタイム労働法
この4月1日に施行される改正パートタイム労働法は、正式には短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律といいます。
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者とされています。この条件に当てはまる労働者であれば、パート、アルバイト、嘱託、契約社員などの呼び名であっても、この法律の対象となります。
雇入れ時に一定の労働条件について明示が義務付けられるだけでなく、雇入れ後もパート労働者から求められたときには、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務付けられます。
また、改正法は、パート労働者の待遇を正社員との働き方の違いに応じて均衡を図るための措置を講じるよう規定しています。すなわち、職務、人材活用の仕組みおよび契約期間の3つの要件が正社員と同じか否かにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いをそれぞれ規定しているのです。例えば、正社員と同視すべきパート労働者のすべての待遇について、パート労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。
さらに、正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。
その上、パート労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されるだけでなく、紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます。
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者とされています。この条件に当てはまる労働者であれば、パート、アルバイト、嘱託、契約社員などの呼び名であっても、この法律の対象となります。
雇入れ時に一定の労働条件について明示が義務付けられるだけでなく、雇入れ後もパート労働者から求められたときには、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務付けられます。
また、改正法は、パート労働者の待遇を正社員との働き方の違いに応じて均衡を図るための措置を講じるよう規定しています。すなわち、職務、人材活用の仕組みおよび契約期間の3つの要件が正社員と同じか否かにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いをそれぞれ規定しているのです。例えば、正社員と同視すべきパート労働者のすべての待遇について、パート労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。
さらに、正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。
その上、パート労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されるだけでなく、紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます。
08年02月19日
平均賃金
平均賃金は、解雇予告手当や休業手当、休業補償などの算定基礎とされますが、厳密には、月給とは一致しません。
それは、平均賃金=算定事由の発生した日以前3箇月に支払われた賃金の総額÷算定事由の発生した日以前3箇月間の総日数、となるからです。
雇入れ後3箇月に満たない者については、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定します。
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それは、平均賃金=算定事由の発生した日以前3箇月に支払われた賃金の総額÷算定事由の発生した日以前3箇月間の総日数、となるからです。
雇入れ後3箇月に満たない者については、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定します。