07年11月30日
相続人3
本来相続人であるのに、相続権が奪われる制度として「廃除」があります。
1 相続人としての適格性を当然に否定されるほどの重大な事由はないが、
被相続人からみて推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)
に自分の財産を相続させたくないようなことが起こり得ます。
このような場合に、その推定相続人が第3順位の兄弟姉妹であれば、彼らには
遺留分(被相続人の一定の近親者に留保された相続財産の一定割合であり、
被相続人の生前処分又は死因処分によって奪うことができないもの)が認めら
れていないから、被相続人は生前の財産処分又は遺言によって、彼らに財産が
行かないようにすることができます。
しかし、推定相続人が直系卑属(子や孫)・直系尊属(父母や祖父母)あるいは
配偶者である場合には、これらの者に遺留分が認められているため、生前処分
や遺言によって相続の利益を全て奪ってしまうことはできません。
そこで、これらの者から相続権を奪うために設けられたのが、推定相続人の廃除
の制度です。
2 廃除原因は、(1)被相続人に対する虐待、(2)重大な侮辱を加えたこと、(3)推定
相続人にその他の著しい非行があったときです。
このような場合、被相続人は家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求すること
ができます。
3 この廃除は遺言によってもすることができるだけでなく、いつでも廃除の取消しを
家庭裁判所に請求することができます。
1 相続人としての適格性を当然に否定されるほどの重大な事由はないが、
被相続人からみて推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)
に自分の財産を相続させたくないようなことが起こり得ます。
このような場合に、その推定相続人が第3順位の兄弟姉妹であれば、彼らには
遺留分(被相続人の一定の近親者に留保された相続財産の一定割合であり、
被相続人の生前処分又は死因処分によって奪うことができないもの)が認めら
れていないから、被相続人は生前の財産処分又は遺言によって、彼らに財産が
行かないようにすることができます。
しかし、推定相続人が直系卑属(子や孫)・直系尊属(父母や祖父母)あるいは
配偶者である場合には、これらの者に遺留分が認められているため、生前処分
や遺言によって相続の利益を全て奪ってしまうことはできません。
そこで、これらの者から相続権を奪うために設けられたのが、推定相続人の廃除
の制度です。
2 廃除原因は、(1)被相続人に対する虐待、(2)重大な侮辱を加えたこと、(3)推定
相続人にその他の著しい非行があったときです。
このような場合、被相続人は家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求すること
ができます。
3 この廃除は遺言によってもすることができるだけでなく、いつでも廃除の取消しを
家庭裁判所に請求することができます。
07年11月29日
相続人2
1 相続人に関して注意しなければならないのは、「胎児」は相続については
既に生まれたものとみなされ、相続権が認められるということです。
また、胎児は代襲相続についても、既に生まれたものとみなされます。
2 相続に関して不正の利益を得ようとして不法な行為をし、またはしようとした
者に相続させることは、法律感情の許さないところである。そこで、刑罰とは
別に、民法でもこれらの者から相続権を剥奪して、相続人となることができ
ないものとしています(相続人の欠格事由)。
(1)故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡
するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
(2)被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは
直系血族(祖父母・父母・子・孫などです)であったときは、相続権は認められま
す。国家の刑罰権よりも家族感情の方を重視したのですね。
(3)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、
又は変更することを妨げた者
(4)詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、取り消させ、又は
変更させた者
(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
判例上、遺言書の破棄隠匿が、相続に関する不当な利益を目的としない場合
は、相続欠格事由に当たらないとされています。
既に生まれたものとみなされ、相続権が認められるということです。
また、胎児は代襲相続についても、既に生まれたものとみなされます。
2 相続に関して不正の利益を得ようとして不法な行為をし、またはしようとした
者に相続させることは、法律感情の許さないところである。そこで、刑罰とは
別に、民法でもこれらの者から相続権を剥奪して、相続人となることができ
ないものとしています(相続人の欠格事由)。
(1)故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡
するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
(2)被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは
直系血族(祖父母・父母・子・孫などです)であったときは、相続権は認められま
す。国家の刑罰権よりも家族感情の方を重視したのですね。
(3)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、
又は変更することを妨げた者
(4)詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、取り消させ、又は
変更させた者
(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
判例上、遺言書の破棄隠匿が、相続に関する不当な利益を目的としない場合
は、相続欠格事由に当たらないとされています。
07年11月28日
相続人
1 被相続人の子は、相続人となります。
では、被相続人の子が相続の開始以前に死亡していた時はどうでしょう。
この場合には、代襲相続といって、その者の子が相続人となります。
そして、代襲者も、相続の開始以前に死亡していたときは、再代襲して
その者の子が相続人となります。
2 被相続人の子及び代襲者がいない場合には、被相続人の直系尊属(父母、
祖父母等)、被相続人の兄弟姉妹がこの順序で相続人となります。
そして、兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡していた時は、その者の子が
代襲して相続人となります。兄弟姉妹の代襲はここまでで、再代襲はありま
せん。甥・姪まででストップです。
3 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
そして、子あるいは直系尊属ないし兄弟姉妹が相続人となるときには、これら
の者と同順位で相続人となります。
では、被相続人の子が相続の開始以前に死亡していた時はどうでしょう。
この場合には、代襲相続といって、その者の子が相続人となります。
そして、代襲者も、相続の開始以前に死亡していたときは、再代襲して
その者の子が相続人となります。
2 被相続人の子及び代襲者がいない場合には、被相続人の直系尊属(父母、
祖父母等)、被相続人の兄弟姉妹がこの順序で相続人となります。
そして、兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡していた時は、その者の子が
代襲して相続人となります。兄弟姉妹の代襲はここまでで、再代襲はありま
せん。甥・姪まででストップです。
3 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
そして、子あるいは直系尊属ないし兄弟姉妹が相続人となるときには、これら
の者と同順位で相続人となります。
07年11月27日
相続の一般的効果
今日から相続関係の記事にしたいと思っています。
皆さんご承知のように、相続人は相続開始の時から、被相続人の「財産上の
法律関係」を当然かつ包括的に承継します。
承継するのは、財産上の法律関係ですから、「被相続人の一身に専属したもの」
は相続の対象になりません。例えば、委任者・受任者たる地位や代理における本人・
代理人たる地位などは、個人的信頼関係に基づいているため、相続の対象とはなら
ず、当人が死亡すると委任関係や代理関係が終了するものとされています。
このように法の明文がなくても、身元保証人の地位や財産分与請求権、扶養の権利
義務なども、一身に専属するものとされ、相続の対象となりません。
皆さんご承知のように、相続人は相続開始の時から、被相続人の「財産上の
法律関係」を当然かつ包括的に承継します。
承継するのは、財産上の法律関係ですから、「被相続人の一身に専属したもの」
は相続の対象になりません。例えば、委任者・受任者たる地位や代理における本人・
代理人たる地位などは、個人的信頼関係に基づいているため、相続の対象とはなら
ず、当人が死亡すると委任関係や代理関係が終了するものとされています。
このように法の明文がなくても、身元保証人の地位や財産分与請求権、扶養の権利
義務なども、一身に専属するものとされ、相続の対象となりません。