07年12月04日
相続分
「相続分」の意義は、条文によって異なりますが、ここでは「共同相続人が
相続財産上にもつ権利承継の割合」と考えておけばいいでしょう。
1 法律で定められた相続分(法定相続分)は次のようになります。これは被相続人
の遺言による指定がなかった場合に適用されます。
(1)子と配偶者が相続人であるときは、子2分の1・配偶者2分の1
(2)配偶者と直系尊属(父母・祖父母等)が相続人であるときは、配偶者3分の2・
直系尊属3分の1
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者4ぶんの3・兄弟姉妹4分の1
2 子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は等しくなります。
ただし、嫡出でない子(夫婦関係にない女から出生した子)の相続分は、嫡出である
子の相続分の2分の1であり、また、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分
は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
3 代襲相続人(以前の記事を参照)の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったも
のと同じです。したがって、代襲相続人が数人いるときには、その直系尊属がうけるべ
きであった部分について、1,2に従って相続分を定めることになります。
このことは、兄弟姉妹の子が代襲相続する場合も同じです。
相続財産上にもつ権利承継の割合」と考えておけばいいでしょう。
1 法律で定められた相続分(法定相続分)は次のようになります。これは被相続人
の遺言による指定がなかった場合に適用されます。
(1)子と配偶者が相続人であるときは、子2分の1・配偶者2分の1
(2)配偶者と直系尊属(父母・祖父母等)が相続人であるときは、配偶者3分の2・
直系尊属3分の1
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者4ぶんの3・兄弟姉妹4分の1
2 子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は等しくなります。
ただし、嫡出でない子(夫婦関係にない女から出生した子)の相続分は、嫡出である
子の相続分の2分の1であり、また、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分
は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
3 代襲相続人(以前の記事を参照)の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったも
のと同じです。したがって、代襲相続人が数人いるときには、その直系尊属がうけるべ
きであった部分について、1,2に従って相続分を定めることになります。
このことは、兄弟姉妹の子が代襲相続する場合も同じです。