07年12月11日
相続の承認・放棄2
1 相続人が相続の承認・放棄をしないで死亡した時には、3箇月の熟慮
期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知
った時から起算されます。第1の相続人の死亡の時から起算するので
はないので、注意が必要です。
2 相続に承認・放棄は、3箇月の熟慮期間内であっても、撤回することは
できません。
勿論、民法の総則編や親族編の規定によって、取り消すことはできます。
したがって、未成年者・成年被後見人が単独でした承認・放棄、被保佐人
が保佐人の同意なしにした承認・放棄、補助人の同意を要する場合におい
て被補助人が補助人の同意なしにした承認・放棄、詐欺・強迫によってした
承認・放棄、後見監督人の同意を得ないで後見人のした承認・放棄は、いず
れも取り消すことができます。
ただ、この取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しない時
は、時効によって消滅します。相続の承認・放棄の時から10年経過した時も
同様です。
期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知
った時から起算されます。第1の相続人の死亡の時から起算するので
はないので、注意が必要です。
2 相続に承認・放棄は、3箇月の熟慮期間内であっても、撤回することは
できません。
勿論、民法の総則編や親族編の規定によって、取り消すことはできます。
したがって、未成年者・成年被後見人が単独でした承認・放棄、被保佐人
が保佐人の同意なしにした承認・放棄、補助人の同意を要する場合におい
て被補助人が補助人の同意なしにした承認・放棄、詐欺・強迫によってした
承認・放棄、後見監督人の同意を得ないで後見人のした承認・放棄は、いず
れも取り消すことができます。
ただ、この取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しない時
は、時効によって消滅します。相続の承認・放棄の時から10年経過した時も
同様です。