07年12月28日
遺留分
1 遺留分は、被相続人が死亡して、相続が開始したときに、それまでたとえ
被相続人が自分の財産を既に処分していたとしても、相続財産の最小限度
だけは一定の近親者に確保しておくべきであるという要請により、一定範囲
の相続人に留保された相続財産の一定割合をいう。
2 遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、
子、直系尊属である。
そして、遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続
人の財産の3分の1であり、その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
である。
3 遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈の効力はどうなるか。
これについては、遺留分を侵害する行為も、当然には無効とはならず、減
殺請求(遺留分を保留するため、これを侵害する贈与や遺贈を否認すること)
ができるだけであると解されています。
したがって、遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈も、一応効果は
生じ、減殺請求がされたときは、遺留分を侵害する範囲でその効果が失われ
ることになります。
4 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができません。
また、贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してします。
そして、減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、
遺留分権利者にその価額を弁償しなければなりません。
受贈者・受遺者は、常に目的物を返還しなければならないのではなく、減殺
を受けるべき限度において、贈与・遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償
して、返還の義務を免れることができます。
5 減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈が
あったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始のときから10年を経過したときも同様です。
6 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに
限り、その効力を生じます。相続の放棄は、相続開始後でなければ認められな
いのと異なります。
共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影
響を及ぼしません。したがって、配偶者と子供2人が相続人であった場合におい
て、子供の一人が遺留分を放棄したとき、配偶者の遺留分は4分の1、遺留分を
放棄しなかった子供のそれは8分の1であり、4分の1になるのではありません。
被相続人が自分の財産を既に処分していたとしても、相続財産の最小限度
だけは一定の近親者に確保しておくべきであるという要請により、一定範囲
の相続人に留保された相続財産の一定割合をいう。
2 遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、
子、直系尊属である。
そして、遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続
人の財産の3分の1であり、その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
である。
3 遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈の効力はどうなるか。
これについては、遺留分を侵害する行為も、当然には無効とはならず、減
殺請求(遺留分を保留するため、これを侵害する贈与や遺贈を否認すること)
ができるだけであると解されています。
したがって、遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈も、一応効果は
生じ、減殺請求がされたときは、遺留分を侵害する範囲でその効果が失われ
ることになります。
4 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができません。
また、贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してします。
そして、減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、
遺留分権利者にその価額を弁償しなければなりません。
受贈者・受遺者は、常に目的物を返還しなければならないのではなく、減殺
を受けるべき限度において、贈与・遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償
して、返還の義務を免れることができます。
5 減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈が
あったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始のときから10年を経過したときも同様です。
6 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに
限り、その効力を生じます。相続の放棄は、相続開始後でなければ認められな
いのと異なります。
共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影
響を及ぼしません。したがって、配偶者と子供2人が相続人であった場合におい
て、子供の一人が遺留分を放棄したとき、配偶者の遺留分は4分の1、遺留分を
放棄しなかった子供のそれは8分の1であり、4分の1になるのではありません。