07年03月31日
会社設立だけではありません
当事務所では、会社設立の登記が終われば、もうおしまいというわけではありません。
会社が成立すると、まず税務署、都道府県税事務所、市区町村役所に(東京は2箇所)、「法人設立届書」を提出しなければなりません。次に、(1)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、(2)青色申告の承認申請書、(3)給与支払事務所の開設届出書、も提出する必要があります。(1)は、源泉徴収したものは翌月10日までに税務署に支払うのが原則なのですが、それでは大変なので、半年に1回支払えば済むようにするためのものです。(2)は、創業当初赤字でも5年以内は繰り越せるというもので、申請しておく方が有利です。(3)は、給与を支払う従業員を雇うのであれば、当然必要となります。ここまでは、当事務所でも代行いたします。これ以上の会計記帳、決算書の作成、確定申告書の作成等の税務関係は、当事務所が提携している税理士の方をご紹介いたします。
会社が成立して、次に必要となる届出は、労働保険(労災・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用届です。法人の場合、労働者(従業員)を1人でも雇えば、労働保険・社会保険ともに強制適用事業所となりますから、双方ともに届出る必要があります。現在、労働保険には加入していながら、社会保険には加入していない法人が少なからずあり、厚生労働省も加入を呼びかけているところです。当事務所では勿論これらの届出を代行いたします。
さらに、就業規則の作成や、退職金制度をどのようにするかとか、賃金形態を含めた人事労務管理に関するサポートも致します。これで、事業主様は経営に専念できるというわけです。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
会社が成立すると、まず税務署、都道府県税事務所、市区町村役所に(東京は2箇所)、「法人設立届書」を提出しなければなりません。次に、(1)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、(2)青色申告の承認申請書、(3)給与支払事務所の開設届出書、も提出する必要があります。(1)は、源泉徴収したものは翌月10日までに税務署に支払うのが原則なのですが、それでは大変なので、半年に1回支払えば済むようにするためのものです。(2)は、創業当初赤字でも5年以内は繰り越せるというもので、申請しておく方が有利です。(3)は、給与を支払う従業員を雇うのであれば、当然必要となります。ここまでは、当事務所でも代行いたします。これ以上の会計記帳、決算書の作成、確定申告書の作成等の税務関係は、当事務所が提携している税理士の方をご紹介いたします。
会社が成立して、次に必要となる届出は、労働保険(労災・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用届です。法人の場合、労働者(従業員)を1人でも雇えば、労働保険・社会保険ともに強制適用事業所となりますから、双方ともに届出る必要があります。現在、労働保険には加入していながら、社会保険には加入していない法人が少なからずあり、厚生労働省も加入を呼びかけているところです。当事務所では勿論これらの届出を代行いたします。
さらに、就業規則の作成や、退職金制度をどのようにするかとか、賃金形態を含めた人事労務管理に関するサポートも致します。これで、事業主様は経営に専念できるというわけです。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。