07年04月06日
民法772条に思うこと(その2)
法務省は、5日、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定する民法772条の運用を見直す民事局長通達を、月内に出す方針を打ち出した。
「離婚後」に妊娠したことが、医師の証明書で明らかな場合、離婚後300日以内に生まれた子でも、「前夫の子ではない」とする出生届の市区町村への提出を認めるようである。
これで、離婚後の妊娠を証明できれば、仮に早産で300日以内に出産しても、裁判をしないで現夫の子として出生届を提出できることになる。その一方で、離婚前に妊娠したような場合、例えば、前夫との離婚協議が長引いている間に新しいパートナーとの間の子を妊娠したようなケースでは、救済されないことになる。これは、一つには、長勢法相が、離婚成立前に妊娠した女性まで救済すれば、親子関係や家族のあり方に重大な影響を与えるということを、懸念していることに基因するものと思われる。
しかし、救済すべきは、離婚成立前に妊娠した女性ではなく、生まれてくる子供なのである。
この点、与党の300日規定を見直す特例新法案は、さらに踏み込んで、今回の通達すべき内容の他に、再婚後であれば、前夫が「自分の子でない」と認め、DNA鑑定でも証明できるケースについては、「前夫の子ではない」とする出生届を認める方向で、準備を進めているようである。
ともあれ、一歩前進ではあるが、どのような法案が国会に提出され、どのように審議されるのか、見守っていく必要がある。
今回はこの辺で。
「離婚後」に妊娠したことが、医師の証明書で明らかな場合、離婚後300日以内に生まれた子でも、「前夫の子ではない」とする出生届の市区町村への提出を認めるようである。
これで、離婚後の妊娠を証明できれば、仮に早産で300日以内に出産しても、裁判をしないで現夫の子として出生届を提出できることになる。その一方で、離婚前に妊娠したような場合、例えば、前夫との離婚協議が長引いている間に新しいパートナーとの間の子を妊娠したようなケースでは、救済されないことになる。これは、一つには、長勢法相が、離婚成立前に妊娠した女性まで救済すれば、親子関係や家族のあり方に重大な影響を与えるということを、懸念していることに基因するものと思われる。
しかし、救済すべきは、離婚成立前に妊娠した女性ではなく、生まれてくる子供なのである。
この点、与党の300日規定を見直す特例新法案は、さらに踏み込んで、今回の通達すべき内容の他に、再婚後であれば、前夫が「自分の子でない」と認め、DNA鑑定でも証明できるケースについては、「前夫の子ではない」とする出生届を認める方向で、準備を進めているようである。
ともあれ、一歩前進ではあるが、どのような法案が国会に提出され、どのように審議されるのか、見守っていく必要がある。
今回はこの辺で。