08年01月15日
解雇における未利用年休の買い上げ義務
行政解釈によれば、年次有給休暇の権利は予告期間中に行使しなければ
消滅する、とされています。
これは、年休の権利は雇用関係の継続中に行使しなければ具体的な効果
を生じないことを意味しています。
したがって、即時解雇が有効になされて雇用関係が終了した後になって、
その権利が事実上行使できなかったことに対し、買い上げを要求したとして
も、雇用契約上の特別の合意がない限り、その要求に応じ義務はないこと
になります。
消滅する、とされています。
これは、年休の権利は雇用関係の継続中に行使しなければ具体的な効果
を生じないことを意味しています。
したがって、即時解雇が有効になされて雇用関係が終了した後になって、
その権利が事実上行使できなかったことに対し、買い上げを要求したとして
も、雇用契約上の特別の合意がない限り、その要求に応じ義務はないこと
になります。